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平成30年度 3月会議(第5日 3月 8日)

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  1. 精華町議会 2018-03-08
    平成30年度 3月会議(第5日 3月 8日)


    取得元: 精華町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成30年度 3月会議(第5日 3月 8日)  平成30年度3月会議(第5日3月8日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  本日は、議案に対する質疑を行います。質疑終了後は、お手元に配付の付託表のとおり、所管の委員会に付託をしたいと思います。  議案の質疑につきましては、総括的、大綱的な質疑にとどめていただきますようお願いをいたします。また、自分が所属しておる常任委員会の案件については、できる限り配慮をしていただきますよう、あわせてお願いをいたします。  なお、3月会議開会日に申し上げましたとおり、日程第29、議案第31号につきましては、質疑、討論後、採決をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長  それでは、日程に入ります。  日程第1、議案第3号 平成30年度精華町一般会計補正予算(第6号)についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  それでは、歳出から款ごとに質疑を行います。  まず、総務費、14ページ、15ページです。質疑ございませんか。  なければ、次、民生費。松田議員どうぞ。 ○松田  15ページにございますプレミアムつき商品券事業についてお尋ねをいたします。  附属資料1ページに、事業目的ということで、消費税、地方消費税率が引き上げということが書かれておりますが、消費税の引き上げにつきましては、引き上げは言われておりますけども、流動的だというふうに認識をしております。そういった中で、消費税の増税がもし仮に先送りになったり中止になったときは、どのようにされるのでしょうか。 ○議長  福祉課長。 ○岩井福祉課長  23番。ただいまの松田議員のご質問ですけども、今回のプレミアム商品券事業に関しましては、国から示された事務費経費を全額補助されたことに伴いまして補正予算計上させていただいているものでございますので、中止になった場合というふうな想定は聞いておりません。現在のところ、聞いておりません。 ○議長  よろしいか。松田議員。 ○松田  システムの改修ということでありますけども、いつごろを予定されていますか。
    ○議長  福祉課長。 ○岩井福祉課長  23番です。ただいまのご質問ですけれども、現在の国からと都道府県から示されてるスケジュールでは、10月1日までに商品券に係る通知をその対象者の方々に発行しなければいけませんので、想定といたしましては、7月の中旬から8月の上旬にかけて対象者の方に通知をさせていただく内容で進めようというふうに考えておりますので、今回の補正分はそのまま継続費で次年度のほうに流させていただいて、改めてまたシステム関係も含めまして、補正で上げさせていただくというふうな予定で今現在考えているところでございます。 ○議長  よろしいか。ほかにございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、衛生費。  なければ、次、土木費。23ページまで。  災害復旧費。  なければ、歳出全般で質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、次、歳入に入ります。  歳入は、歳入全般で質疑を行います。10ページから13ページまでです。  なければ、戻っていただいて、第2表繰越明許費、4ページです。  次、5ページの第3表地方債補正。  なければ、本件全般で質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第2、議案第4号 平成30年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  本件は、全般で質疑を行います。質疑ございませんか。柚木議員。 ○柚木  予算書の説明で11ページになりますが、附属資料を見ますと、介護保険事業職員給与費というのがありますが、ここに計上されてる金額は、今の時期でいうと、もう3月の終わりですし、決定が3月28日になります。人件費でありますので、部分的に、時期的にこれで間に合うのか、いいのかという質問と、それから、介護給付費準備基金積立金なのですが、この交付金は創設とありますが、今後も継続されるような予想がされるのでしょうか。そして、目的は地域支援事業の第1号保険料に充当するということで、介護保険の予算書を見ますと、地域支援事業に幾ら予算とるかっていうようなこと書いてあります。これは今年度の補正でありますが、その目的で充当されて使われて、余った分を基金いうことですが、その目的でしっかり目的に従って使われたのかどうかをお聞きします。 ○議長  福祉課長。 ○岩井福祉課長  23番です。ただいまの柚木議員のご質問ですけども、1点目の給与の関係ですけども、これに関しましては、内部で調整いたしまして、間に合うように調整させていただいているところでございます。  あと、2点目の準備基金の関係ですけれども、これに関しましては、平成30年度から新たに創設された内容で、昨年の秋ですけれども、全国的に統一な形で調査の項目がございまして、そちらの調査に基づいて全国の各市町村の地域支援事業の進捗度っていうものをはかる部分で点数がつけられます。その点数に応じて、第1号被保険者の人数に掛けた金額がその後交付されるというふうな流れになっておりますので、今年度に関しましては、もう年度末ということもありまして、こういう時期になったんですけれども、来年度に、新年度につきましては、初めからそういう交付金制度があり、先ほどご質問でもありましたように、地域支援事業の中で充当して運用していくと。ただ、最終、黒字になれば、基金に積み立てるというふうなルールになっておりますので、赤字の場合は地域支援事業の中で充当するというふうな形なんですけれども、黒字の場合は基金に積み立てるというふうなことで、国のほうでもそのルール決めをされておられますので、そちらのほうで対応させていただくというふうな流れになっております。ですので、今年度に関しましては、時期ももう年度末ということでありますので、もう基金のほうへ積み立てるというふうな流れです。ちなみに精華町の点数なんですけれども、京都府下、京都市もあわせて3番目に高い点数をいただいておりまして、それに掛ける被保険者、第1号被保険者っていうふうな数字になって、この530万ですかね、それ余りの金額を交付していただいてるという流れになっております。以上です。 ○議長  柚木議員。 ○柚木  事情がわかりましたが、予算書では、地域支援事業が、あとの問題ですが、減ったりしていることもありますので、この基金をその目的で十分に活用していただきたいと求めておきます。 ○議長  ほかにございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第3、議案第5号 平成30年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  本件も全般で質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第4、議案第6号 平成30年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  これも全般で質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第5、議案第7号 平成31年度精華町一般会計予算についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  歳出から款ごとに質疑を行います。  まず、議会費、44ページからです、49ページまで。  なければ、次、総務費。127ページまでです。松田議員。 ○松田  若干総括的な質疑には距離があるかもわかりませんが、まず、ページ53、53ページの一般管理費事務経費についてでありますが、この間、一般質問でも若干述べておりましたが、情報公開個人情報保護審査会委員報酬ということでありますが、この個人情報保護審査会というのは、どういった頻度で開催をされていくのか。このことをまず伺います。  続きまして、ページ89ですが、自治会等関連経費というのがあります。それにつきまして、今、精華町は自治会っていうのを地域コミュニティーの、何ていうんですかね、基盤に置きながら活動されておりますが、最近、なかなか自治会員さんが退会をされたりして、その活動がどちらかと言えば停滞ぎみになってるん違うかなと思いますが、そういったことにつきまして、今後の対策等、何かお考えであれば、お聞かせをいただきたいです。  それと、91ページになりますが、諸費の関係で、今だけ、ここだけ、貴方だけ観光推進事業というのがございます。これほぼ委託料なんですが、こういったことにつきましての今までどのように事業評価をされ、来年度、どのように事業を展開されていこうとされてるのか。この3点について伺います。 ○議長  答弁願います。総務部次長。 ○浦本総務部次長総務課長  12番でございます。ご質問の1点目、53ページの一般管理費事務経費情報公開個人情報保護審査会の開催の頻度といいますか、ご質疑でございます。こちらの委員会につきましては、情報公開、それから、この個人情報保護の関係の諮問があった際に開催するということで、定期的に、定例的に開催をしておるというものではございません。以上です。 ○議長  総務課担当課長。 ○木村総務課担当課長  15番です。自治会の加入率の問題ということでございますけども、実際のところ、平成20年ぐらいには90%近くあった自治会の加入率というものがだんだんと下がってきておるというのは、これ実態でございます。この傾向といいますか、その問題点、これは種々ございまして、一つには、高齢者の方、こういった方たちについては、いわゆる役員とか、そういった役務に対してかなり負担を感じるということで、退会されるケースがございます。また、若い方につきましては、自治会がどういった活動をしてるかわからないということで、その入会に対する、よくメリットというふうに言われますけども、そういった問題が見えてないというようなことがあるというふうに自治会さん等ともお話をしながら、その課題というのを認識をしてるというところでございまして、まず、高齢の方々の退会、こういったところについては、例えば、今までは精華町の広報誌なんかを自治会さんにお願いをして配布いただく際に、いわゆる役員さんを通じて、また、班長さんですとか、隣組長さんに配っていただくというケースもございましたけども、これは各自治会さんのご事情によりまして、場合によっては町のほうで配らせていただくという選択制で、各自治会さんのご事情を酌みながら、少しでも負担軽減になるようにということも議論もさせていただいておりました。  また、その自治会さんの全体としての負担ということについては、これは個別の自治会さんでご協議をさせていただいてますけども、役員さんの負担をどう減らせばいいのかなということで、例えば役員の数を逆に減らすですとか、内容についても、我々職員のほうが聞きまして、ほかの自治会さんではこうしておりますよと、そういった情報共有といいますか、提案といいますか、そういったものも行っておるというところでございます。  逆に若い方たち、こういったところについては、国の調査なんかでも、自治会さんがどういった取り組みをされてるのかというのがなかなか見えにくい。これは一般的に、今までは広報誌とか紙ベースでそういった情報を発信しとったわけなんですけども、やはり若い方たちは、スマートフォンとか、そういったものを使ってるという世代でございますので、そういったツールを使いながら発信していく必要があるのかなということで、これも自治会さんと、また、自治会連合会さんとも協議をしながら進めていって、少しでもその自治会の組織率が低下しないように努めていきたいというふうに考えてございます。 ○議長  答弁願います。事業部次長。 ○山口事業部次長産業振興課長  今、ご質問ございました今だけ、ここだけ、貴方だけ観光推進事業ですけども、平成28年度からの地域創生を踏まえた中で、本町の観光推進をどうしていくかということで、交付金という形でさせていただいてますけども、ちょうど28年度、川西観光苺園というのがなくなった関係で、そこにあわせまして、ちょうど新しく観光イチゴ園等があるということも含めて、そこへの支援を主にこの5年でやっていこうということが一つのメーンでありました。それとあわせて、本町の観光推進をどのように推進していくかということは委託事業で何ぼか組んでるわけですけども、それとあわせて、お茶の京都という事業もございましたので、そことの組み合わせも含めて、いろいろと京都銀行さんなどに委託をする中で、昨年度におきましては、一定の本町の実情ですね、農業支援、観光も含めての実情を今やっと、今まだ30年度終わってませんけども、その中での状況を確認したと。  今後の展開等につきましては、それを踏まえた中で、どのような形での農業との含めた中での観光推進をしていくかということを来年度、改めてもう一度また委託もさせていただきますけども、その形で進めていくと。それとあわせまして、お茶の京都、今、京都府が進めておりますけども、それとの部分での周辺の連携を含めた観光をどのように進めていくかってところを考えていきたいと。それを最終的に、地域創生は32年度になっておりますけども、そこで集大成、どういう形での本町の向かい方を考えていくということで、今進めております。以上です。 ○議長  よろしいか。松田議員どうぞ。 ○松田  今、3点目についてなんですけどね。何かお茶の京都って言われましても、何か精華町はちょっと何か距離感を感じたりしましてね。本当に一体的にやってらっしゃるわけですけども、そういった事業評価をしっかりなさった上で、今後進めていただきたいということを申しておきます。 ○議長  ほかに総務費。山本議員。 ○山本  今、松田議員のほうからも質問ありました自治会関係ですけど、自治会に関しては、いろいろ私も問題提起を今までしてまいりましたけど、特に自治会と防災という関係で、自治会の果たす役割で、この72ページの資料のほうには、自治会共通の課題解決に取り組むということでいろいろ上げておられて、助成金で予算組まれておるんですけど、ハード、ソフト両面で応援するっていうことであります。  1点ここでお聞きしたいのは、防災関係で、防災組織がある自治体については、当然自治会と防災組織の連携強化ということで指導されてると思うんですけど、自治体に防災会ないとこの防災に関する訓練、指導、そういうことを地域の特徴に合った、例えば木津川沿いでしたら、水害関係、全体的には震災の関係、これは小学校区単位で回って、防災訓練プラス、そこに合わせてそういう訓練もしてるんですけど、その自治会単位で物すごく非常に温度差があると。そこらの指導を徹底して、こういう助成金も含めて活用していただきたいと思うんですけど、そこら自治会と防災会、それから、防災会のない自治会に対する防災とかの関係も含めて、住民の安全・安心の生活を守るためにどういう形で自治会を活用されるか、そこら特にお伺いしたいと思います。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  今ご質問いただいております自主防災組織のある自治会、それから、ない自治会における実際上の取り組みに対して、行政として特に防災面からどういうふうな技術的な援助であるとか、指導がさせていただけるかというところなんですけれども、実態上は、やはりまずは自主防災組織の立ち上げに向けて、これも消防本部とも一緒にやってるわけですけども、活動させていただく中で、スタートラインに立てる部分と、それと、やはりその地域の実情に応じて、そこまでは難しいといった場合には、それでも自主防災組織なくても、自治会で防災訓練されてるようなとこもございますんでね、そういうところは、地域の実情に応じた取り組みをさせていただくという中で、少なくとも今は5年に1度ですけども、小学校区単位で町の防災訓練をさせていただいてますけれども、その中で各それぞれの自治会、あるいは防災組織が集まっていただいて、避難所運営マニュアルをつくっていただく取り組みも進めていますけれども、横の連携とかも図っていただくような個別、また、横の連携ということをあわせて今取り組んでるという状況です。今は、基本的な取り組み方針としては、自主防災組織の組織率を上げていくというところに、今、注力しているというのが実情であります。以上です。 ○議長  山本議員。 ○山本  地震研究においても、再度、東北地域で何年以内において確率の高い地震予測出ておりましたし、東南海地震ももちろん精華町においても、ハザードマップ等で震災対策、十分徹底していかないといけない状況にあると思うんです。特に総論的な話は、今、総務部長がいろいろ答弁された中での事柄については実行されてると思うんですけど、私の申し上げたいのは、やはり自治会にいろいろ温度差あるやつを詰めて、平準的に地域住民がその地域の住民に合った防災訓練とか、独自にいろいろな形でやれないかという要望もありますし、そういう声がたくさんあるという中で、どういう形でとっていくんだということで、地域を指導していただきたいということを。例えば南稲地域なんか、土砂災害とかありますので、そこらも特化して、いろいろ町と連携とりながら、いろいろ避難所の開設、それから、避難所に避難される方の誘導とかも含めて、いろいろやっておられると。ほんで、他の地域でもそういう形でいろいろやっておられる。そういうことがなかなかできない地域に対して、十分状況把握されてると思いますので、そこらを十分連携とってやっていただきたいと思うんですが、そこらいかがでしょう。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  まさにご質問いただいてるとおりの実情がございます。昨年も何回も土砂災害警戒情報が出されて、地区避難所を開設させていただきました。その中でも、非常に積極的に自主防災組織の方々が主体となって地区避難所の開設を一緒にやっていただけるところもあれば、ほとんどちょっと関心がないっていいますかね、そういう自治会もありました。その中でも、やはり意識の差っていうのは非常に大きいものがあるように認識してます。ことしもまた雨季を迎えに行くに当たって、事前に十分その辺はそれぞれの特に実情に応じた対応がしていただけるように、こちらも働きかけを進めていきたいと考えています。以上です。 ○議長  よろしいか。ほかに総務費。  なければ、次、民生費に入ります。民生費、126ページから201ページです。ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、次、衛生費。225ページまでです。ございませんか。  なければ、農林水産業費。243ページまでです。             (なしの声) ○議長  なければ、次、商工費。242ページから249ページまでです。  なければ、次、土木費。279ページまでです。松田議員どうぞ。 ○松田  ページでいいましたら、269ページ、新公共交通システムの件でありますけども、始まりましてから期間もたってまいりました。検証はいつごろされるのか。どんな形でされるのかということを伺います。 ○議長  都市整備課長。 ○山本都市整備課長  新公共システム導入事業ということで、これにつきましては、今年度、3月から連接バスを運行させていただいております。これにつきましては、連接バス運行に当たりまして精華町地球温暖化地域対策協議会というのを設けておりまして、その中でCO2、公共交通を中心としたCO2を削減をしていくということで、5年間の検証をしていくということで、本年度は1年目、初年度ということで、先日、温暖化協議会を開催いたしまして、検証を行ったところでございます。今後5年間ということですので、あと4年間、こういう協議会を運営しながら、毎年毎年CO2削減についての効果を検証していくという形で進めてまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長  よろしいか。ほかにございませんか。  なければ、次、消防費。301ページまでです。ございませんか。  なければ、次、教育費。353ページまでです。松田議員。 ○松田  教育費の保健体育費で、ページでいいますと、351ページ、学校給食費というのがありますが、ここで見せていただいておりましたら、一般職の給与の倍近く臨時職員賃金が予算化されておりますが、これ多分学校給食の調理師さんの関係かなと思うんですけども、来年度の一般職の方の配置状況でありますとか、なぜここまで臨時職員さんの賃金が一般職の方よりも多いのかと。そのことをちょっとお伺いしたいと思うんです。職員配置について、特にお願いします。 ○議長  学校教育課長。 ○竹島学校教育課長  19番です。給食調理の体制なんですけれども、この間、30年度でいいますと、正規職員が5名ということで、そのうち2名が再任用雇用ということで、それも含めまして5人おりますので、5校にそれぞれ1名ずつ配置という形になっております。その残りの部分につきましては、今、松田議員ご質問いただきました学校給食管理事業のこの臨時職員のここの部分で嘱託職員なり、時間雇用の臨時職員で賄っているという状況でございます。この間、退職の方の補充という体制をとってきている関係で、このような実際のそこの上の学校給食職員給与費よりも臨時職員のほうが多くなっているという状況でございまして、31年度におきましても同じような考え方で配置を進めるということで、今、予算計上させていただいているところでございます。 ○議長  よろしいか。ほかに教育費で。柚木議員。 ○柚木  4点ほどあるんですが、少し細かいものも入るかもしれませんが、お許し願います。  学校長寿命化の事業が新しく入ったということですが、309ページにあります。小学校と中学校と別々に書いてありまして、小学校500万、中学校300万とあると、単純に100万かって。でも、それはないだろうと思います、各学校によって必要度が違いますし。ということで、どんな内容で長寿命化の計画を求めていかれるのか。委託していかれるのかいうことをお聞きしたいんです。それで、その中に、各学校に洋式トイレの部分をふやしてほしいということを従前から求めておりまして、そういうことも入っているのかなという質問もあります。  そして、この長寿命化計画が実際に改修の工事が始まり、完成する、そこまでの、わかりましたら、大ざっぱなスケジュールを教えてほしいと思います。  二つ目は、就学援助の件で、315ページです。就学援助で説明に書いてありますのは、精華町では対象者が少ないけれども、それでも、年を追ってふえているということですが、小学校の部分を、準要保護の部分を見ますと、予算が、附属資料の268ページを見ておりますが、予算が前年度から460万ほど減っていますので、生徒数はふえているのに減っているのはなぜかなって考えてみまして、早期支給ということがありましたので、その関係なのかと思ったりもしますが、そういうことかどうかご説明願いたいと思います。  それから、予算書の319ページですが、中学校の実力テストが入っています。附属書では272ページなんですが、山城地方中学校実力テスト補助ということで、1人当たり270円もかかるテストなので、相当質問量が多いかなと思うんです。実力テストに関しましては、全国学力テストもありますし、京都府もやられますし、さらにその上、山城地方でのテストというのは、何を聞かれて、どのように役立てていかれるのかということをお聞きしたいと思います。  もう1点ありました。その下に、270ページの下に部活動等講師派遣費用、150万とってあります。現在もとられていると思います。これは予算がふえたのかもしれませんが、現在、どのような方が講師になられて、学校の部活動担当の先生とどんなふうに連携されて、そして、先生の業務が、そういう講師が入られたことで少しでも軽減されたということがあるのかどうか。そういうことをお願いします。 ○議長  最後、4点目におっしゃられたのは、何ページですか。 ○柚木  今のはね、済みません、予算書では319ページで。 ○議長  319。 ○柚木  実力テストのことと部活動講師のことは272ページで、附属資料は、ごめんなさい。 ○議長  附属資料が272。 ○柚木  72ですね。72です。それで、予算書が319ページです。 ○議長  いや、四つ目ですよ。 ○柚木  はい。 ○議長  四つ目も一緒。 ○柚木  4点です。 ○議長  答弁願えますか。学校教育課長。 ○竹島学校教育課長  19番です。まず、1点目の学校施設の長寿命化計画の関係でございます。進め方といたしましては、基本的な考え方といたしましては、今の施設をどのようにすれば、さらに安全で安心な学校施設になるかということを前提に、老朽度なりを現場も含めまして確認をした上で、どういった修繕なり、補強といいますか、改修ですね、そういったものを必要かという部分を計画を立てて、次年度以降、実際の年次計画になると思うんですけども、一気にはできませんので、そういった、どういった改修をするかという計画を立てるものでございます。当然その中には、この間、学校トイレの問題もご質問いただいておりますので、その部分については当然入れていくということでございます。その中には、洋式化の部分についてもこうしていきたいというふうには考えております。
     先ほど、スケジュールの関係、若干触れましたけども、31年度でどういった計画、改修計画をするかという計画を立てまして、すぐさま順次工事にかかれればいいんですけども、どれぐらいの概算費用がかかるかというのもその中で出さなければなりませんし、この間、優先的に取り組んでおります中学校給食の実施ですとか、もろもろの課題もございますので、ソフト、ハードともにいろんな課題がございますので、その辺の財政状況も見ながら、スケジュールは今後立てていくと、財政計画も含めまして、立てていくことになろうかというふうに考えております。  それと、2点目の就学援助の関係でございますけれども、それぞれ若干の増減等ありますけれども、これはあくまで予算時点での対象者の人数見込みを立てた上での予算計上ということでございますので、予算計上時の人数見込みの差ということでご理解いただけたらなと思います。  それから、山城地方の中学校の実力テストの関係につきましては、やはり山城地方という大きなくくりの中で一定、山城教育管内の中学校の学力の向上を一定確保するという部分のことで、いろんな今後のどういった授業をするかと、授業の内容にするか、どこに弱点があるかと、そういったものに役立てるものというふうに認識をしております。  それから、部活動指導員の活用状況でございますけれども、30年度、今年度ですね、京都府の制度もあわせまして、町の予算を見ていただいておりますので、十分有効に活用させていただいておりまして、中学校を中心になりますけども、3中学校におきまして、スポーツクラブの部活動になりますけれども、技術指導並びに、後半の部分では、一部引率ということもやっていただいておりまして、この顧問の先生方と十分連携を図って、うまく機能してるというふうには考えております。こういった取り組みを31年度におきましても、よりちょっと充実させたいということで、若干増額の予算計上をさせていただいておるということでございますので、この部分につきましても、十分また学校の意向を聞きまして、調整しまして、教職員の負担軽減につなげていきたいというふうに考えております。あくまでこれは運動部だけではなしに、文化系のクラブなり、そういったものにも活用できるということでございますので、学校のニーズと合わせまして、その辺十分聞きまして、活用をしていきたいというふうに考えております。 ○議長  柚木議員。 ○柚木  学力テストの件ですが、山城地域でこのテストをされる歴史的な経過、何年か継続があるのでしょうかいうことと、それから、山城でもやらなければならないということが、どうも今の説明では、しっくりわかりませんでした。というのは、この地域に何か子供たちの学力やら、子供たちの成長やら、そういうことで特徴があるのか。何か際立ったことがあって、調べなくてはいけないのか。そういうようなこともあるのでしょうか。お聞きします。 ○議長  総括指導主事。 ○片山総括指導主事・教育支援室長  16番です。この学力テストに関しましては、特に中学校3年生を対象にやってる部分でございまして、全体的な学校の状況等もあるんですが、大事な時期でもございますので、進路指導に生かせるという形で、各個々、生徒個々の状況もしっかり把握するという意味でやらせていただいております。以上です。 ○議長  できる限り、31年度の予算を審議してますので、一般質問のようなことは言わないでほしい。よろしくお願いします。  ほかにございませんか。教育費。  なければ、次、災害復旧費。352ページから355ページ。  なければ、次、公債費。  なければ、356ページの予備費。  なければ、歳出全般で質疑ございませんか。松田議員どうぞ。 ○松田  済みません、ちょっとスピードについていけなくて、漏らしてたことがありました。2点伺います。  1点目は、151ページ、社会福祉総務費の関係の地域福祉支援事業についてであります。ここでは駐車場用地の購入費753万、それの補償対象、補償費として1,200万ですか、が計上されております。私たちも以前、現場も見せていただいたりしたんですけども、人権センターの周辺にどうしても今以上の駐車場が要るのかどうか。まず、その必要度の認識についてお伺いするのと、補償対象物件というのは、どういった物件なのか。このことを1点目で伺います。  二つ目にお伺いしたいのは、225ページになります。清掃費、し尿処理の関係でありますが、これは精華町が単独に決めることではありませんし、広域事務組合のほうでお決めになることではありますが、精華町としても分担金を持ってると。今、精華町長がこの広域事務組合の責任ある立場にいらっしゃるというのもお聞きしております。そういった中で、予定されております大規模改修、このことについて、どの時期、どういうふうにされるのか。どういうことをされるのかまではいいですけども、その時期についてのタイムスケジュールをまずお聞かせいただきたい。 ○議長  答弁願います。まず、土地購入の件、人権啓発担当課長。 ○伊藤人権啓発課担当課長・人権センター長  25番です。松田議員仰せの人権センターの駐車場の件ですけれども、現在、人権センターの西側の駐車場に1カ所ございますけれども、その駐車場から人権センターの建物に入りますには、一旦車道に出て建物を回り込むような形で入ることになってしまいますので、もしくは、裏側からの入場という形になってしまいます。どうしても玄関側に入ろうとすれば、車道の危険、車道を回るということで、危険性が発生しますので、玄関側に近いところで計画をしてるというところでございます。以上です。 ○議長  もう一つ、225ページの広域の件。(発言する者あり)補償。もう一度、人権啓発担当課長。 ○伊藤人権啓発課担当課長・人権センター長  25番です。補償の物件につきましては、家屋になってございます。以上です。(「もう一つ」と呼ぶ者あり) ○議長  もう一つあるでしょう。225ページの広域の分担金、建て替えの件。環境推進課長。 ○澤田環境推進課長  21番でございます。し尿処理の建てかえの関係でございます。31年度、次年度に対しまして、一定、工事のほうも入っていくということで、今現状、設計の部分なり、入札関係なりに努めていただいてると。31年度、そして、32年度にかけて大規模改修をされるというところでございます。以上です。 ○議長  よろしいか。松田議員。 ○松田  前回、繰越明許費の関係で、1点目ですが、お伺いしました。その後、すぐに現地を見せていただきました。今ご説明があった車道が危険という、そういう状況を実感することはできませんでしたし、必ずしも表玄関から入らんといかんということもないと思うんですよね。精華町の庁舎でも、北駐車場のほうが広いわけで、みんな、あの北のほうから入ってこられる方のほうが多い。だから、それほどの必然性があるのかどうかっていうのは、まだ納得をしていません。なので、この件に関しましては、予算の委員会も開かれますので、また、現地などをしっかり見ていただきたいということを申し上げておきます。  2点目についてですが、今、既に設計、で、入札にも入りかけてるというお話でございましたが、余りご承知かどうかわかりませんけども、今回、精華町でも官製談合という事案が報道されたり心配されておりますが、このし尿処理場の改修にかかわりましても、私のとこなんかにもいろいろな情報が届けられております。そういう意味で、とりわけ入札にかかわりましては、すごく慎重を期していただきたいというふうに思いますが、この点についてはちょっとご答弁いただけないでしょうか。 ○議長  広域の議会のほうでやりますけれども。 ○松田  町長、責任者ですから、町長。 ○議長  答弁できるんであれば、やっていただきたいと思いますけれど、できますか。環境推進課長。 ○澤田環境推進課長  21番です。入札の関係でございます。これにつきましては、広域事務組合が主体に取り組んでもらうというのは前提でございますが、各それぞれの市町村ございます。五つございます。そういった中でも、連携をとりながら進めてまいりたいというふうには考えております。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。  そしたら、なければ、歳出全般は終わります。  次に、歳入に入ります。歳入、14ページに戻っていただきます。  歳入も款ごとに質疑を行います。  それでは、町税、14ページから17ページ。よろしいか。  次に、地方譲与税。  次に、利子割交付金。  同じく、配当割交付金。  18、19ページで、株式等譲渡所得割交付金。  地方消費税交付金。  自動車取得税交付金。  次、環境性能割交付金。  次、国有提供施設等所在市町村助成交付金。  地方特例交付金。21ページまでです。  次、地方交付税。  交通安全対策特別交付金。  次、分担金及び負担金。  次、使用料及び手数料。25ページです。  次、国庫支出金。  府支出金。33ページまでです。  次、財産収入。  次、繰入金。35ページ。(発言する者あり)  寄附金、飛ばしました。寄附金、35ページ。  次、繰入金。  次、36、37ページに移って、繰越金。  次、諸収入。41ページまでです。  次、町債。  なければ、歳入全般で質疑行います。質疑ございますか。山本議員。 ○山本  歳入全般ということで、税収についてはいろいろ、未収金とかいろいろ取り組んでいただいてると思うんですけど、今年度予算では法人税が395万の三角とかいう形になっておりまして、全体的な税収に関する前年度の分析から、今年度、どういう取り組みを強化していくんか、お聞きしたいと思います。 ○議長  ちょっと暫時休憩します。             (時に10時57分) ○議長  再開いたします。             (時に11時00分) ○議長  答弁願います。税務課長どうぞ。 ○上野税務課長  21番です。町税のうちの法人税の減収の予算についての見積もりでございますけれども、法人町民税につきましては、決算、前年度決算、あるいは直近の実績等を用いて本年度の予算を推定してるというとこでございます。600社ほどあります法人のうち、100万円を超える納税額の法人が約50から60ございまして、そこの法人につきまして、個々に業績等を前年度と比べてどれぐらいになるかというようなところを精査いたしまして計上した結果、実績に基づく数字としまして若干落ちてるというような状況になっているということでございます。今後の見込みといたしましては、企業誘致等に伴います企業立地に伴いまして、今年度計上している予算のマイナス分以上の増収というのは見込んでおりまして、中期的にはずっと減っていくというようなものではなく、税収として、法人税につきましてはふえていくものであるというふうな見込みは持っております。以上です。 ○議長  山本議員。 ○山本  見込みでは、法人税ふえていく見込みでということをお聞きしたんですけど、やはり昨今の世界的な経済情勢、国内のそういう経済情勢を含めて分析されて、法人税というのは景気に左右されるということを認識してるんです。そういうことも含めて、加味した数字かどうか、答弁願います。 ○議長  税務課長。 ○上野税務課長  議員おっしゃるとおり、法人の活動につきましては、当然経済状況に左右されるという部分が大きいので、そういう全体的な傾向というのは加味をさせていただいております。 ○議長  よろしいか。ほかに歳入全般で。             (なしの声) ○議長  なければ、戻っていただいて、7ページ、第2表債務負担行為。  なければ、次、8ページの第3表地方債。  なければ、予算全般で質疑ございませんか。松田議員。 ○松田  たびたび済みません。全般ということでありますので、若干施政方針にかかわってお伺いをいたします。1点目。  それは、町長のほうから施政方針お示しいただきました。3ページに、一番下段のほうなんですが、持続的な発展を保障するには、少なくともこれまでの学研都市建設が本町に与えた財政的影響について一定総括することが必要であると考えますというふうに述べられておりますが、これ評価をしながら進んでいくというのは、すごく大切なことだと思っております。  お聞きしたいのは、今まではそういう評価はなさらなかったのか。そして、これからどういう形でそういうことを一定評価をしていかれるのかということをお伺いしたいと思います。  二つ目は、この31年度の主な事業というところに記載がございますが、8ページのまちなみですね。ここに、今回の予算とは直接関係はありませんが、まちなみについて、東畑の馬原地区についての市街地整備支援を促進しますというふうに書かれております。この支援とありますのは、具体的にはどういった支援をお考えになっていらっしゃるのか。このことを聞きます。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  ご質問の1点目について、私のほうからお答えをさせていただきますけれども、基本的には、その時々には財政状況、学研開発が精華町の町財政に与えた、あるいは与えるであろう見込みといいますかね、それはもう昭和の時代から代々財政にかかわる職員などが、あるいは開発事業者の協力を得たりとか、いろんなシミュレーションをしてきた形跡が残っています。一部そういう冊子も製本されたものであれば、残ったりもするんですけれども、今、今回、非常にそのことを町長の施政方針として表明してますのは、岡本議員の一般質問でも少しお答えさせていただいておりますけれども、学研南田辺・狛田地区の狛田東、狛田西の本格的な開発を促進していく今において、精華・西木津がトータルとして町財政に与えた影響がどういうものであったか。若干この間も申し上げましたけども、丘陵部開発ではなくてと、丘陵部開発じゃなくて、人口の張りつけ、人口の定着を丘陵部に置くということと、今回の開発との整理とか、いろんなことをやっぱり総合的にやっぱり分析してみたいという状況があります。  精華・西木津の場合は、丘陵部、丘陵部、今申し上げましたけれども、最終的には町のビジョンとして京阪奈新線通すということがありますので、最終の絵面としては、整合性がとれるような総合計画は持ってるわけですけども、狛田のほうはそうはなっておりませんので、その場合に、どのような開発の促進の誘導が望ましいのか。特に財政上、急速に、これも精華・西木津地区のあおりを受けてですけれども、急速な高齢化が進む時期があるということも踏まえて、どういうふうなハンドルを切っていったらいいのかということも含めて、税収を主にどこに求めていくかということと、それと、人口を持続的には定着人口もふやしていくところのマスタープランをどのように持つかとか、そんなふうな整理をしたいというのが今回の非常に大きな基点に立ってるということです。  取り組みとしては、今ちょっと考えてますのは、府立大とのやっぱり包括協定関係もありますので、そこの先生方も非常に関心持っていただいてますので、大学の先生方の協力も得ながら、十分な分析も含め、また、先行してます筑波でもやっぱり改めてちょっと今どうなってるかということを含めて分析加える中で、総括をしていきたいなというのが今必要なこの時点での取り組みかなという認識ではございます。 ○議長  もう1個。都市整備課長。 ○山本都市整備課長  28番でございます。ただいまご質問にございました馬原地区でございますけれども、この地区につきましては、光台の西側、ちょうどもともと砂利採取がされてた跡地の付近ということでございます。ここにつきましては、基本的には、今、砂利採取の跡地にありました防災の池でありますとか、そういうのが取り残されているとか、それぞれの課題がございます。それとあわせまして、この地区につきましては、もともと本町のほうが今、学研の西木津地区周辺で施設用地が不足してるということで、新たな施設用地ということで、けいはんな、下狛とあわせまして、この付近も活用できるのではないかということで考えてる場所でございます。ここにつきましては、基本的に学研の西木津地区と、それから、生駒市高山地区に挟まれた地区でございまして、もともと学研の連絡道路ということで、今の大通り西線から高山へ抜けるような道路計画もございます。そういうことも含めまして、有効な土地利用が図れる土地ということと、それから、地権者の皆様、その周辺の地権者の皆様が、今、皆様、地権者によって土地利用、活用を図りたいという意向を示されておりまして、町といたしましては、今後、地権者主体にはなりますけれども、そういう区画整理でありますとか、そういうことの誘導を図るについて、その取り組みの支援というところを進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 ○議長  松田議員。 ○松田  今ご答弁いただきましたけども、精華町のまちづくりの全体像にかかわって、本当にこれから先、大切なことだというふうに思っております。先ほどもございました、今回のこの予算にかかわりましても、また、先日来ありました議員の一般質問なんかでもいろいろありましたけども、これからこのまちがどういうふうに、何ていうんですかね、発展し、また、それが続けていけられるのかということについては、住民の方もすごく関心事だというふうに思っております。ですから、やっぱり今までの財政的影響についての一定の評価っていうのはやっぱり必要なことではないかなと。で、その評価の上に立って、これからどう進めていくのかということが求められていると思いますし、また、先ほどの東畑の関係でありますけども、今まで随分いろいろとあった土地でもございます。ですし、優先順位なんかも考えまして、どこに軸足を置くのかというのは、今後十分総括もしながら進めていただきたい。これは答弁結構です。 ○議長  ほかに予算全般で質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑終わります。  ここで11時25分まで休憩します。             (時に11時12分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に11時25分) ○議長  日程第6、議案第8号 平成31年度精華町国民健康保険事業特別会計予算についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  歳出から、歳出全般で質疑行います。質疑ございませんか。松田議員。 ○松田  済みません、附属資料の46ページになりますが、ここに賦課徴収経費の関係であります。なかなか、何ていうんですかね、徴収しづらいということの特記事項としまして、徴収強化に向けていろんな面から取り組んでいるが、制度の構造的な問題や昨今の経済情勢などに起因して、徴収率が横ばいの状況にあるというふうに述べておられます。とりわけ経済情勢については私どもも身近に感じてるとこですが、制度の構造的な問題というのは、どのように担当課としては感じていらっしゃるのでしょうか。 ○議長  国保医療課長。 ○仲村国保医療課長  済みません、ただいまのご質問でございますけども、特記事項におきまして、制度の構造的な問題という記載をさせていただいております。ここでは、ご存じのように、例えば前年度の収入に基づいて課税をするという仕組みもございます。したがいまして、現在、例えば今まで社会保険でお勤めだった方が、翌年度、国保に加入されるとかいう、徴収においてのそういった翌年度に前年度の収入を課税するなど、そういった構造的な課題というのがありますので、それは徴収率の強化のためにも、その人の個々の事情におきまして、我々がどれだけ納めていただくことができるかというのは、個々の問題として実施していきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長  松田議員
    ○松田  今おっしゃった制度的なことは国保税だけに限らず、前年までお仕事して収入があったけども、ことしは収入ないけども、税金だけは前年度の所得で払わんといかんのやというのでは、それはどの税制度も同じことではないかなというふうに思うんですが、国保税に限ってのことなんでしょうか。 ○議長  国保医療課長。 ○仲村国保医療課長  ただいまご指摘ありましたとおり、住民税等の税においても同じような税制構造になっております。したがいまして、国保税に限ったことではありませんので。ただ、国民健康保険の場合は、まさしく今現在、病院にかかる、あるいは保険証が必要だということもございますので、その分に関しましては、個々に対応させていただくというような形を考えております。以上です。 ○議長  よろしいか。ほかにございませんか、歳出全般で。  なければ、歳入に入ります。  歳入も歳入全般で質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、予算全般で質疑行います。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第7、議案第9号 平成31年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  本件は、歳入歳出全般で質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第8、議案第10号 平成31年度精華町介護保険事業特別会計予算についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  歳出から、歳出全般で質疑を行います。質疑。柚木議員どうぞ。 ○柚木  予算書の30ページですけれども、地域支援事業費です。この事業費が前年度と比べまして半額になっています。新事業に移ってのことだと思いますが、半額になっているのとあわせて、その後の介護予防ケアマネジメント事業費も大変減っておりますが、それはどういうことでしょうか。 ○議長  福祉課長。 ○岩井福祉課長  23番です。まだ今年度の見込みは、実績はまだ決算のほうであれですけれども、今年度の見込みを通じて31年度の予算を計上させていただいておりますので、前年度、今年度の当初、ある程度見込み過ぎたという点もありますけれども、実績の見込みに基づいて31年度の予算を計上させていただいてるところでございます。以上です。 ○議長  よろしいか。柚木議員。 ○柚木  サービス内容につきまして、附属書のほうですけれども、済みません、ちょっと待ってください。附属書のほうで78ページとか79ページを見ますと、サービスA、Bとか、移行されたものが書いてあります。通所型のほうは、サービスBといっても、ちょっと想像がつくのですが、訪問型サービスBというのは、実際に利用者さんはどのような、具体的にどのようなサービスを受けられるのか。これ済みませんが、ご説明お願いします。 ○議長  福祉課長。 ○岩井福祉課長  23番です。ただいまの柚木議員のご質問ですけども、訪問型サービスBですね、住民主体の支援ということで、本来でしたら、そこの家事援助の部分になろうかと思います。当初見込んでおりましたのは、1団体、住民主体の部分で取り組みますっていうふうな申請といいますか、あったんですけども、実際の話は、今回の附属資料にもありますように、事業所がB型の部分はなかったっていうことで、その部分も含めて、来年度の予算の中で当初から外してるというところです。30年度は、当初からそういうふうな1団体とか、そういうのが申請があったので、そういうのも見込んだ上で予算計上させていただいてたんですけども、先ほどの答弁でも申し上げましたように、30年度の見込み実績をもとに31年度予算計上させていただいておりますので、このようにある程度半減のような形になっております。サービス内容とかに関しましては、繰り返しますけども、訪問して家事の掃除とか、そういうふうな内容になっております。以上です。 ○議長  よろしいか。柚木議員。 ○柚木  訪問型のサービスBというのが、やっぱりよくわからないままです。本年度は見込みで少し金額が上がっていたので、それを調整の意味もあって、次年度の予算になってるいうことでしたが、やっぱり金額としては素朴に、余りに少なくて、大丈夫か、十分なサービスが提供できるのかという思いがあります。そこのところを心配な面がありますので、またそういう声も配慮していただけるようにお願いをいたします。 ○議長  ほかに歳出全般でございませんか。  なければ、次、歳入に入ります。  歳入も歳入全般で質疑行います。質疑ございませんか。  なければ、4ページの第2表継続費。  なければ、全般で質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第9、議案第11号 平成31年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  歳入歳出全般で質疑を行います。質疑ございませんか。松田議員どうぞ。 ○松田  たびたび済みません。病院の件ですが、今回も資料によりますと、14ページに整備事業費、建設改良費というので予算化がされておりますが、具体的、もうお聞きしたのかもわかりませんけども、次年度はどういう改修を予定されているのかということと、これから先、相当やはり建物そのものも大規模改修も要るのかなというふうに思ってますので、そのあたりの今後の見通しについて、よろしくお願いします。 ○議長  健康推進課長。 ○森田健康推進課長  22番でございます。まず、1点目の31年度の改修工事についてでございますけれども、こちらにつきましては、まず、2点ございまして、1点目につきましては、屋上のほうに設置をしてございます給湯器のほうの改修を行うということで、こちらにつきましては、内部のほうの水漏れ等がちょっと発生しておりまして、これまでも修繕等でも対応はしていただいてたんですけども、根本的に更新、改修が必要だというふうなことで、かえさせていただくものでございます。  2点目につきましては、建物2階のほうのリハビリテーション室のほうのエアコンでございます。こちらにつきましては、リハビリのほうの部屋と、それからあと、同じ系統でつながっております部分についてのエアコンを改修を行うということで、こちらにつきましては、ちょっとことし夏ぐらいから基盤のほうの動作不良とか、そういったものが発生しておりまして、また、冷房ガスのほうの循環不良とかいうものがございましたので、こちらにつきまして、エアコンのほうの改修を行うというふうなことで予定をしてございます。  2点目の今後の改修についてでございますけども、今現状、緊急的にはそういったものを、今言いました2点のものを予定をしてございますけれども、今後についても、また現場のほうの精華病院のほうとヒアリングをする中で、今後決めていきたいというふうには思っておりますけども、現在、まだ大きな改修が必要だというふうなことは今現状では聞いてはございませんので、今後はまた十分ヒアリングをする中で決めていきたいというふうに考えてございます。 ○議長  よろしいか。ほかに。山本議員。 ○山本  病院の30年度、31年度の中で、8ページ、10ページのとこで、貸借対照表の中で、固定資産の減価償却ということで機器及び備品という項目が上がってるんですけど、基本的に備品は指定管理者の持ち分だと思いますけど、ここで言う減価償却されてる備品であれば、町の備品ということになるんですけど、その項目と、機器については、どういう機器について減価償却を上げてるんか、答弁願いたいと思います。 ○議長  健康推進課長。 ○森田健康推進課長  22番です。機器のほうの機械及び備品のほうでございますけれども、まず、備品のほうにつきましては、新しく更新をされる場合は、病院側のほうで用意をしていただくんですけども、それまで、指定管理の前までにございました町有の備品につきましては、この備品のほうに載せておりまして、それの減価償却に当たるものでございまして、新たに病院側のほうで用意いただいた備品については、こちらのほうの減価償却には入ってございません。  あと、機械のほうでございますけども、こちらにつきましても、備品といいますか、医療機器のほうのこれまでございました町有の機械、そういったものが入ってございます。新たに病院のほうで取得されたものについては、こちらのほうでは入ってはございません。以上です。 ○議長  山本議員。 ○山本  備品については、もう指定管理者になってから相当年数たってて、備品の償却なんてもう済んでるはずですよ。だから、お伺いしてんのは、町の責任で備品持ってるものはどういう品目ありますかと。それは、聞きたいことは、きちっとその指定管理者との約束事の中の備品であれば、相手に持ってもらわないけないということだと思うんですよ。機器についても、もう指定管理者になってから相当数たってるわけです。だから、機器、備品については、精華町の持ち分については、その途中で一遍きれいに整理されてるはずですねん。そういうやりとりも過去にあったはずですねん。そういうことを踏まえて、私は、新しい機器とか備品で精華町が責任持って減価償却せなあかんもんはどういうもんですかって聞いてるわけです。そこを明確に回答願いたいと思います。 ○議長  健康推進課長。 ○森田健康推進課長  22番でございます。現在、資産の関係で、こちらのほうで耐用年数が長いものもございまして、例えば医療機器でございましたら、リハビリのほうの関係の器具とか、そういったものも耐用年数は長くございますし、エアコンのほうの機器、そういったものも耐用年数としては長いものがございますので、そういったものが入ってございます。あとは、そうですね、浴槽のほうの部分についても、耐用年数のほうがございますので、そういったものが入ってございます。主には、冷暖房機のほうの耐用年数があるものでございます。以上です。 ○議長  山本議員。 ○山本  やはり長い期間たってる中で、きっちりそういうものを整理されたらいかがかということを申し上げるのと、今、浴槽っていう話あったけど、これ備品に該当するか、機器に該当するか。浴槽って、前、以前にいろいろ論議があったときに、建物に付随するものという位置づけで議会で説明されたことあるんですけど、そこらもきっちり整理して、早急に対応していただきたいと思います。これに関して、いかがですか。 ○議長  健康福祉環境部長。 ○岩前健康福祉環境部長  ただいまご質問いただいた件でございますけれども、先ほど健康推進課長が答弁申し上げてますように、うちの資産を貸し付けてる、それで償却、耐用年数が過ぎて新たに病院さんのほうで買いかえられたというような部分で、現有してた、以前に持ってた分を耐用年数において処分していってるという状況の減価償却がここに上がってるということです。先ほどありましたそういう設備、そして、備品等々については、毎年棚卸しをさせていただいてる状況でございますので、再度その辺はきっちりと確認した中で、適切に処理していきたいなというふうに思ってます。 ○議長  ほかにございませんか、歳入歳出全般で。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第10、議案第12号 平成31年度精華町水道事業特別会計予算についての件を議題とします。  これより質疑を行います。  これも歳入歳出全般で質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第11、議案第13号 平成31年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件を議題とします。  これより質疑行います。  これも歳入歳出全般で質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第12、議案第14号 精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑。松田議員どうぞ。 ○松田  本件並びに、今回、提案理由が同じような提案がございます。16号、24号などがそうなんですが、共通して提案理由書いてありますので、この提案理由について、まずお伺いをいたします。  提案理由が消費税率引き上げに伴う使用料への税負担の適正な転嫁といったようなことと、もう一つは、使用料等設定基準の一部を利用するというふうに書かれておりますが、消費税は今に始まったことではありませんので、今も8%の消費税が全てのものにかかってるわけですが、先ほどもお伺いしましたけども、消費税が10%に引き上げられなかったときは、この料金についてどのようにお考えなのかということが1点です。  2点目は、公共施設の使用料等設定基準っていうのが決められましたが、どの部分とどの部分を適用されるのかということをお伺いいたします。ちょっと全ての議案に目を通しましたけども、かなりばらつきがあるということで、どうしてこのようなばらつきが出てきてるのかなというのを不思議に思っていますので、お聞きします。  3点目は、このコミュニティーホールの設置にかかわっての件ですが、以前から駐車場問題を何とかしていただきたいということをお願いしていました。今、KCNさんが転出をされまして、前の部分がかなり広くなっておりますが、駐車場問題については、次年度以降、どのようにお考えなのかということが3点目です。  4点目は、ここはかなり6カ月前から予約がとれるということで、とりわけ事業者の方が先に押さえてらっしゃいますので、地元の住民の方が使いたいと思いましても、もうなかなかそこに入り切れないという事情が今でもございます。そういったことにかかわりまして、もう少し地元住民が使いやすいような工夫がされるのかどうかということをお伺いいたします。以上、お願いします。 ○議長  財政課長。 ○松井財政課長  11番です。松田議員ご質問いただきました1点目と2点目につきまして、私のほうからご答弁させていただきたいと思います。  まず、1点目の消費税の関係でございます。当然のことながら、10月1日から施行というようなことでお聞きしてございますけれども、やはり今回改正をさせていただきまして、もしその部分の引き上げなんかが見送られるとかいうような部分になってまいりましたら、当然のことながら、今後、例えばですけど、6月議会であったり、9月議会とかいうような部分でのまた条例改正等の一部改正ということでさせていただきたいというふうに考えてございます。今現状においては、10%に引き上げられるという部分での、その部分で改正をさせていただいてるというのが現状でございます。  2点目にございました、基準のどの部分について適用するのかという部分でございますけれども、当然のことながら、今回、公共施設の設定基準についてでございますけれども、この部分については、審議会の答申、あるいはパブリックコメントのご意見などを踏まえまして、この2月に策定をさせていただきました。その策定の中の部分につきましては、当然のことながら、対象経費、これは副町長のほうからの行政報告もございましたけれども、これまで一部、維持管理経費、こういった算入をしてたものから、資本費も含めてといったような考え方というふうになりますことから、当然のことながら、使用料の算定に当たりましては大きく変わってくるという部分がございます。そういった点では、どれだけの影響額があるのかという部分についての試算が今後必要というふうになってきます。そういった点では、この基準にございます、例えばですけれども、料金体系の中で平日単価、休日単価とか加算料金の設定とかございますけれども、そういった部分については見送りをさせていただきまして、特にございます割り増し、割引設定、この部分については、全ての公共施設についての統一的な基準で適用をすること。それと、減免規定の関係、この部分の取り扱いについては、統一化をしていくという部分について、今回、条例改正の部分でお願いをするものでございます。以上です。 ○議長  企画調整課長。 ○大原企画調整課長  13番です。ご質問の3点目、4点目につきましてご答弁申し上げたいと思いますが、まず、3点目の駐車場の関係でございます。ただいまご質問いただきましたように、KCN京都さんが退居されたことに伴いまして、その駐車場の部分についても、現在、土地所有者であります学研都市センター株式会社さんのほうに駐車場の借用の部分でも実は申し入れもさせていただいておりますけれども、こちらにつきましては、コミュニティーホールそのものは平成4年に設置をされたんですけれども、そこから当時の住宅・都市整備公団、現在のUR都市機構ですけれども、そこと精華町との関係の中で、光台地区の住民の利便性なり、いわゆるコミュニティーの形成に資するような施設として、当時、無償でお貸しをしていただく中で、現在、精華町のコミュニティーホールとして運営をしてきているという中で、現在、そのUR都市機構さんのほうから施設の所有者が学研都市センター株式会社のほうに所有権を移転をされたということで、現状、今、契約としては無償でお借りをしてるんですけれども、基本的に土地所有者、申しわけないです、施設所有者がかわったことに伴って、実は施設のいわゆる賃借契約ですね、いわゆるお金で契約をしてほしいというような部分もありまして、なかなか駐車場の確保の部分については、なかなかちょっと難しいような状況になっております。現状は、近隣センターの共用駐車場として5台、そして、近隣にあります月決め駐車場の中で6台ということで、合計11台を確保をさせていただいてるんですが、これについては、精華町といたしましても、これで充足してるという考えはありませんので、基本的には、少なくともあと4台程度は確保して、トータルで15台程度は確保をしていきたいということで考えておりますので、これについては、引き続き31年度においてもできるだけ近い場所で確保をしていくということで進めていきたいというふうに考えております。  次の4点目のご質問でございますが、ご質問にありましたように、いわゆる地区の住民の方々が使いたいときになかなか予約がとれないというお声は私ども、指定管理者なり、行政のほうにもお聞きはしております。ただし、これについては、やはり予約が6カ月前からできるということになっておりまして、基本的には6カ月前、いわゆる先着順の受け付けということがございますので、これについては、やはり公平性の確保の観点の中で、やはり先に予約をされた方が優先的にお使いいただけるという部分がありますので、そういったお声があるということは承知はしておりますけれども、そういった部分の中で、なかなかそういった優先利用という部分についてはなかなか対応させていただくことが難しいというような状況で、課題としては認識をしているというところでご理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長  よろしいか。松田議員。 ○松田  消費税の関係と、先ほど申し上げました設定基準の一部を適用という面では共通してるわけでありますけども、今まで8%、消費税、消費者にかかってたわけなんですけども、今まではこういった公共施設の利用料といいますか、使用料については、その消費税については反映されてこなかったと、転嫁されてこなかったというふうに思うんですけども、ですから、なぜ8%のときには転嫁しなかったにもかかわらず、10%になりそうだというときに、こういうふうに消費税率引き上げに伴う使用料の改定というふうなことになったのかということがよくわかりません。なので、なぜ今まで消費税は転嫁されてこなかったのか。なぜ今回、転嫁をするのか。このことについてお答えをいただきたいと思います。  次のコミュニティーホールにかかわっては、稼働率、ずっと落ちてきていますよね。私も、きのう見てまいりました。やっぱり駐車場の関係、予約しにくい関係、こういったこともあるかに思いますが、今、南部でもやっぱりコミュニティーホール要るよっていうことで、31年度、計画がありますけども、やっぱりどういう目的で設置をされたのかというところを十分考慮していただきたいというふうに思います。この点については結構ですが、1点目でお尋ねしましたことにかかわっては、ご答弁はお願いします。 ○議長  財政課長。 ○松井財政課長  11番です。まず、消費税転嫁の必要性という部分でございますけれども、公の施設の使用料、これにつきましては、消費税が消費者が最終的な負担となることが予定されております間接税という部分もあることを踏まえまして、円滑かつ適正な転嫁がされるようにということで、この間、国からの通知があったところでございます。そういった中で、当然5%から8%、これは26年4月1日に実施された部分でございますけれども、本町においては、当該実施日からの部分については、転嫁というふうにはしてございません。これにつきましては、当然、26年ごろだったかと思いますけれども、代表質問なんかもいただいた中で、直ちに町内公共施設の使用料に消費税増税分を転嫁せず、対応については今後見きわめていきたいといったようなご答弁をさせていただいてたかというふうに考えております。今回、こういった、先ほど申し上げました、ご質問もいただきました公共施設使用料との統一的な考え方ということの再構築という部分で、今回させていただきました。そういったタイミングにおきまして、前回の消費税の引き上げ分についても転嫁をできていなかった部分もちょっとお願いするといったような状況でございます。以上です。 ○議長  よろしいか。松田議員。 ○松田  ちょっと十分に理解はできないんです。今まで8%であったときも、そういうふうには転嫁をされてこなかった。これは、すごいいいことだというふうに思うんですよね。ですから、8%から10%に上がるのであれば、その差額って2%でしょう。本来であれば、2%にとどめておくべきだと、仮に国からそういうのがあったとしてもね。そういうふうに思うんですけども、これにかかわりましては、常任委員会にも付託される案件でございますから、またご審議いただきたいというふうに思います。 ○議長  ほかにございませんか、質疑。  なければ、これで質疑終わります。  ここで1時まで休憩いたします。             (時に12時02分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  日程第13、議案第15号 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例及び精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。松田議員。 ○松田  お昼からも、引き続いてお願いをいたします。  本件でありますが、特別職の報酬審議会答申書の抜粋を見せていただいております。その答申では、減額の特例条例については継続する必要がないと判断をするというふうに述べられております。しかしながら、木村町長の強い思いがあると。だから、それを理解をして、特例条例については町長の任期の末日まで継続するというふうになっております。  お聞きしたいのは、本来であれば、ほかの審議会答申なんかを見ましても、かなり審議会答申については尊重されるという立場をとっていらっしゃると思うんですが、ただし書きがございますので、それが全てとは言えませんけども、答申書の中には、もうそんな長いこと減額しとかなくてもいいんじゃないかというふうに書かれておりますが、ただし書きにあります町長の強い思い、その思いというのはどういう思いでしょうか。 ○議長  町長どうぞ。 ○町長  私に聞いていただいていると思っているのですけれども。 ○松田  そうです。 ○町長  まず、やっぱりこういういつの時代も厳しい時代の中で、住民の方々がいかに日々の生活の中で必要なものを求めるために頑張っておられるのか、そういった住民の思い、そして、職員の頑張り、このことを思ったときに、私はこういう状況でいいのかと。まさにスタート時点のことを思えば、もう本当に多くの皆さんの支えの中で、今日、この精華町が京都府内でも教育、福祉、あるいは健康長寿のまち、あるいは都市整備等々にも大変大きな進展を見られたというのは、まさに私は住民の大きな協力のおかげだと。もうわずかではありますけれども、何とかお返しをしたいと、そんな思いで、こうしてこれまで努めさせてきたわけであります。これからも精いっぱい、任期のある限り、この思いをやっぱり大事にして、何らかの形で住民の皆さんにお返しをしたいと、そんな思いでおりますので、私の思いを審議会の委員の方々にもお伝えをし、何とかご理解をいただきたいと、このように懇願をしたということの結果が、こういう特例をさせていただいて、これについて、どうかご理解いただきますようにお願い申し上げます。 ○議長  よろしいか。松田議員。 ○松田  常日ごろから町長が赴任されましてから、町長の思いというのはこの場所でも十分にお伝えいただいていますので、一定理解をしてるところではありますが、町長については100分の10ですね。副町長、教育長については100分の7を乗じるということになっておりますが、この町長が今おっしゃったような強い思いというのは、ここに列記されております理事者の方も同じような思いで共感していらっしゃるということでよろしいんでしょうか。 ○議長  副町長。
    ○副町長  当然のことながら、町長の補佐機関でございますので、そういった思いを一にしてるということでございます。以上です。 ○議長  教育長どうぞ。 ○教育長  私も、町長、副町長と同じ気持ちでございます。 ○議長  よろしいか。ほかにございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第14、議案第16号 精華町交流ホールの設置及び管理に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。松田議員どうぞ。 ○松田  済みません、本件も午前中に議論させていただきましたものと同じ、提案理由については同じことでありますので、これにつきましては結構ですが、今回、交流ホールにかかわりまして、午前中に一部適用というのはどういうとこかということもお聞かせいただいたんですが、精華町外の方についても同一料金になるというふうに伺っています。であるならば、精華町の町民の方が近隣のこういった公共施設を使うときには、そういうふうな配慮がされるように連携をとって調整をされてるのかどうか、お伺いいたします。 ○議長  財政課長。 ○松井財政課長  11番です。松田議員がおっしゃいます、いわゆる公共施設の相互利用の関係かというふうに考えてございます。当然、今回この審議会を開催をして、委員の皆様、あるいはそれぞれの公共施設の担当の職員なんかがご議論いいますか、させていただきました。その中で、特にですけれども例えば近隣のところで図書館の利用の関係ですか、そういった事例がありますというようなことで、いろいろとお話、担当職員のほうからもこういう事例があるということでお話なんかもいただいて、審議会の中でいただいておりました。そういった中で、審議会のほうでもそういった協定とか、そういう部分はないけれども、やはり先進的といいますか、そういうような形で一旦精華町として町外利用に際しても町内の方と一緒、割り増しを行わないということで、交流ですね、広く交流を求めたりということ、あるいは、稼働率の増加とかいうような部分でしていってはどうかというような答申もいただきました。そういった中で、実際的に他団体に対してそうした働きかけをしてるかということについては、現状ではそういう部分ではないという状況でございます。 ○議長  松田議員。 ○松田  大変懐広いところをお見せいただくのかなというふうに思っておりますけども、広域というお話ありましたけどもね。精華町がこういう先進事例をつくるということであれば、やっぱり近隣が運営されてる公共施設につきましても同様の取り扱いをしていただくようにしっかりとお声かけをいただきたいというふうに思いますが、そういったことはお考えですか。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  今申しましたように、今回の町内、町外料金の統一の考え方は、基本的には町の施設を活用して、交流人口の増加、そして、施設の使用率、稼働率の向上を目指して、施設の最大の活用を図っていくということを目的としておりますので、例えば町民の皆様の利用をまずは優先する形で、予約期間の設定であるとか、そういう工夫はさせていただきます。その上で、例えば使用率で非常に高どまりをしていくとか、そういう状況の中で、町民の方の利用の用に供するのに支障が出る場合は、また考えたいと思いますけども、現状におきましては、それぞれの施設ではまだまだ、もっと施設の活用を図っていきたいという状況ですので、現時点ではその必要はないと考えております。以上です。 ○議長  よろしいか。ほかにございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第15、議案第17号 精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例及び精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第16、議案第18号 精華町地域福祉センターかしのき苑設置及び管理に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑。佐々木議員。 ○佐々木  幾つかお伺いをしたいと思います。  1点目は、今回この条例改正案の中に、使用料から外すものがありますが、この外す理由は一体何なのかということです。また、一々すると、時間ないので、この外す理由の基準ですよね。例えば使うもの、使うことを想定したものが既になくなってる、または壊れてる等の理由で使用料から外すのか。それ以外の理由があるのか。ほかの条例改正案にも同じようなものがありますよね。その場合の考え方の統一基準は一体どこにあるのかというのが1点目です。  2点目は、使用料審議会の答申にもあったように、精華町の方針としては、それを受けて、資本費を組み入れるというふうなことを方針化してるわけです。一例としてかしのき苑の場合、資本費を含めた場合は、どの程度の使用基準になるのか。試算はあるのかどうかを確認します。  三つ目は、これ今松田議員のほうからもありましたが、今回の使用料審議会の答申のうち、今回提案されてる中身というのは、ほんの一部なんですね。審議会の答申は一定、バランスはとれてると思います、考え方の整理としてはね。思うんです。いいかどうか知りませんが、バランスはとれてると思います。ところが、それを受けた具体的な提案になると、つまみ食いなんですよ。全部は適用しない。先ほどの答弁があったときに、交流を促進したいとか、稼働率を上げたいというんであるんだったら、なぜ土日料金と平日料金の平準化、統一化をしないのか。また、なぜ冷暖房費の廃止をしないのか。ここが疑問なんですよね。稼働率を高めようと思ったら、当然それは、それやることによって、稼働率上がる可能性あるわけですよ、安くなるから。聞いてんのかな。ところがね、今回の提案、これ共通するけども、この提案でこれが可決されれば、得をするのは、負担の面で得をするのは町外の方だけなんですよ。町外利用の割引を廃止をする。得しますよね。でも、全日利用の、全時間帯利用の、ああ、ごめん、町外利用の割り増しやな。割り増しを廃止するのは、それは得をすると。全日利用の割引は廃止をするわけですよ。これは、精華町民の利用が逆に負担がふえるということなんですね。さっき申し上げたように、土日料金の統一化はしない。冷暖房費はそのまま取るとなったら、しかも、消費税課税をするとなれば、町内の方の利用は負担がふえて、町外利用の方の負担が減るんですよ。なぜそんなことを、精華町の公共施設の利用のルールの中にこんなことを入れるのかがわからない。何か議員として怒られそうですね、住民にね。なぜ町外の方、きのうきょうの議論じゃないけども、税金払ってない方を優遇して、払ってる人間を負担をふやすんだと言われかねないような話なんですよ。一体これ、何でこういうつまみ食いになったのか。だから、私、全部あかんって言ってるわけじゃないですけども、審議会答申のようにバランスとれたような提案をするんであれば、まだわかると言っているんですよ。でも、なぜ町外の方のみが得するような提案をしてくるんですか。その点を確認します。 ○議長  福祉課長。 ○岩井福祉課長  23番です。ただいまの佐々木議員の1点目のご質問を私のほうからさせていただきます。  佐々木議員がご質問でおっしゃっておられるのは、備品関係等かとは思いますけれども、こちらに関しましては、先ほどのご質問にもありましたように、壊れていたり、なくなっていたり、また、ここ数年ほとんどを、もう10年以上使われていない等のその言えば内容等を精査させていただいて、今回、提案させていただいてるところでございます。以上です。 ○議長  財政課長。 ○松井財政課長  11番です。2点目の関係の資本費を入れる関係での試算ということでございますけれども、今回、この審議会におきまして、議論の中で、これらの各施設の現状、これは全ての施設、視察を行っていただきました。そういった中では、施設の老朽化によって、大規模改修等が必要な時期に差しかかっているのではないかというようなことで、審議会委員の皆様がいろいろと視察をいただいた中で、やはりこの部分については、経費等については維持管理費の中でこなせるものか。あるいは資本費を組み入れて考えなければいけないのかというふうに考えたときには、やはり今後のことを考えれば、これら費用については、少しでもご負担いただく、いわゆる長寿命化を実施することによっての資本費の組み入れをしてはどうかというようなことでの答申をいただきました。いただいた中で、実際に試算ができてんのかという部分については、まだ、今現状については、今後の検証の部分も多々ございますが、現状においては、試算という部分では、できてないというのが現状でございます。以上です。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  三つ目の審議会答申の基準の中からのつまみ食いではないかというご質問ですけれども、総務教育常任委員会の行政報告の後の質疑でも答弁させていただいたんですけども、まず、この審議会答申を受けて、それを段階的に対応していくという部分では、今申し上げた資本費の部分などは非常に影響が大きいのでこれは段階的にいくものというふうに最初から考えておりました。一方、その他の基準のところも直ちに適用できればいいのですけれども、例えば土日料金の平準化、平日土曜の料金の平準化についても、それぞれ施設ごとの利用実態に照らして、平均して、どっちよりに、休日よりなのか土日よりなのかとかですね、それによって、総額から割り戻しをかけたら、片方の偏りの大きさとかですね、いろんな影響、まだまだ試算してみる必要があるなということで、例えば平日利用の非常に少ないところとか、そういうことでしたらですね、影響はそれほどないのかもしれませんけども、まあちょっとそんなようなこともありましたので、もう少しそこは慎重にいきたい。要するに、概して値上げにつながる項目については慎重にいきたいというふうになっているのが実情でございます。  どうしてそういうことになったのかといいますと、今回の提案理由のもう一つであります消費税の問題がございまして、非常にちょっと、いわゆる率としまして、その消費税の問題がちょっと立ちはだかっているということがありまして、先ほど松田議員からも、どうして前回してなかったのに、今回まとめてということの質問があるわけですけれども、前回は状況を見て今後対応していくというような対応であったわけですけども、次に先送りしてきたという過去の経過がございます。いずれにしましても、消費税の転嫁の問題は、これをしなければ、その分、一般財源で負担していることになりますので、その分サービスが少なくなるという状況が生じますので、それはやはりどうしても利用者の方に転嫁していただかなければならない。その分、申しわけないですけども、5%平均の実質的な値上げ、我々は転嫁と言わせてもらいますけども、受け手の側からすると、どうしても値上げということになるので、そのことと値上げをその分セットでさせていただくのは、ちょっと今回やっぱり非常に慎重になったということがございます。  それと、結果として、町内、町外の統一によって、町外の人だけが得をするのではないかというのは、それは料金項目だけをみるとそうなんですけども、先ほど来申し上げてますように、利用の優先とか、予約の優先とかいう取り扱いは、今までと違って、そこは新たにそういうものを設けて、町民の方のまずは優先的な利用というのを確保しながら、それでも空いてる施設を、言うたら、今までよりは値引きをして、今までよりは値引きをして、たくさん稼働率を上げていくという考え方ですので、決して町外の方を優遇するということではないということでお願いしたいと思います。以上です。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  一つは、ちょっと1点目に関しては、要するに、今回の関連する議案に関してはずしたものは、要するに、なくなったものとか、もう使ってないものとか、そういうことが理由で外されるということを理解を、この議案だけじゃなしにね、理解させてもらいます。違ったら、また言ってください。  でね、2点目はよくわからないのは、資本費を組み入れた場合は、粗い計算でもいいけども、その試算をしていないのに、答申と、それから、町の方針として、今後は料金改定に資本費を組み入れるということを方向を出してるわけですよね。という理解ですよね、今までの説明だと。試算してないんでしょ。試算してみたら、例えば今の料金体系の倍になる、例えばですよ、倍になるという試算が出た場合に、じゃあ、それを採用するのかとなったら、それこそ今部長がお答えになったように、利用を促進したいという立場から見れば、それは逆行するわけですよ。5%程度の消費税の転嫁では済まない話になる可能性があるわけですよね。だから、そこのところの時期はずれるかもしれないけども、今回の改定と、将来的な改定も含めて、一体どうしようとされてるのかね。そこのところがいまいち見えてこないんです。だから、ものすごく判断しにくいんですけども、全く試算をせずに、答申を受けて方針を決めたというふうに見えますが、それでいいのかどうかというのが2点目です。  3点目は、確かに予約の時間の差を設けるというのは、話を聞いてますが、それはそのとおりなんですけども、ただ、料金の負担という意味からいえば、さっき私が言ったとおりなんですよね、得するのは町外の方、損するのは町内の方というふうになってしまうわけですよ。(発言する者あり)だって、そうでしょう、だって、全日利用の分はなくなるわけだから、全日利用の割引をなくすわけでしょう。100分の80ちゅうのはなくすわけだから、少なくとも、100分の20分はふえるわけですよ、利用はね。利用料はふえるわけですよ。だから、そこのところは一体どうなるかって話ですが、それと、先ほど松田議員との関係でいえば、もう一歩、もうちょっと言うと得するとか、お金だけの話やなしに、やはり相互利用の話が出てくるわけですよね。京田辺市民、木津川市民は同じ条件で、精華町民と同じ条件で使うことができる可能性があるけども、精華町民が京田辺や奈良市の施設を使おうと思っても、それは仮に向こうに町外利用の割り増し制度があれば、割り増しが払わなければならないということになるわけですよね。例えば高の原にちょっと前にできた奈良市の北部、何だっけ、何とか会館、中に図書館あるけども、奈良市民のための図書館だけども、木津川市民、使えますよ。精華町民、使えませんよ。けども、奈良市民が精華町の例えば何とかホール使おうと思ったら、それは精華町民と、予約期間は違うのはあるとしてもね。あるとしても、同じ条件で使うことができる。といういわゆる平等協定みたいな状態になるんですよね。それは、さっきの答弁、気になったのは、やっぱり同時平行でね、相手があることだから、なるかならんかわからないけども、同時平行で、近隣市町村とはWTOじゃないけども、要するに、関税は下げましょうというような話ができないのかということなんですよ。自由貿易しましょうと。総務部長おっしゃるように、人の交流人口ふやしましょうと、それは一方的なもんじゃなしに、お互いにふやしましょうと。互恵主義ですよという話はできないんですか。ちょっと疑問が残るんです。それをやってるんだったら、まだわかるんですよ。それ一方でやってないと言いながら、一方の壁は下げちゃうと、ハードル下げちゃうというのはちょっと理解もなかなか十分できないかなと思うんですけども、その点は、現瞬間の取り組み状況と今後どうされるのか。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  ただ今の1点目の分はお見込みのとおりでお願いします。で各施設、ちょっと個別の事情を抱えてる部分で、条例で、例えば設置目的に文言加えたりとか、そういうものがございますけども、それはまたそれぞれの議案のところでご質疑いただけたらと思います。  それから、2点目の資本費の試算はしていないのかということですけども、当然、資本費の試算を試みてはいます。試算を試みてるといいますかね。ただ、それを正式な資料として作成して、審議会の審議に付す分までのレベルには達していません。その理由としましては、それぞれのやっぱり施設の建築に係る部分、それから、今後の大規模改修に係る、例えば長寿命化計画がまだできてないとか、そういう試算もできてないという状況があります。このことは、逆さまに申しますと、いわゆる設備の老朽化に伴う各、大抵の施設そうなんですけども、設備更新の時期に差しかかっていますと。設備更新に取り組んでもいないのに、資本費分をアップの値上げをお願いするのはちょっとなかなか心苦しいというか、両面あると思うんです。ですので、そのあたりは長寿命化計画など各施設出そろっていく中で、今後の設備更新を含めた大規模改修にかかるコスト等を明確にする中でお示ししていきたいなというのが全体の総論でありました。  それから、3点目につきましては、繰り返しになるんですけれども、例えば今のご質問の中で例示で出された奈良北部会館でしたら、あれはどう見ても、奈良市と木津川市の境界にある施設ですしね。当然その固有の事情に応じて相互利用を図りましょうという話が出てきたのは、これはあるかなと思います。ただ、奈良市の全域にあるそれぞれの施設でそれぞれどうなのかというと、そこまで相互利用を呼びかける施設があるかないかというと、ちょっとそれは個別の事情になると思うんです。今までから例えば精華町の町立図書館の利用が貿易赤字の内容が多いとか過去からあります。当然、精華町立図書館の立地の圧倒的なよさ、駐車場の広さとかですね、そんなんもあると思うんです。もちろんそれは課題だと思っています。課題だと思っていますけれども、町民の方の利用の用に供するのに非常に支障が生じるとか、そういうとこまで達してきましたら、それは当然何らかの措置はすべきかなというふうになるので、当然町民の利益を最大限優先する立場から、そう考えてますけれども、今現状では、そういう対応をとろうというふうには考えてない。ただ、いろいろ参考にはさせていただいていますので、今後の状況の中で、必要に応じてとる対応のひとつかなというふうに考えております。以上です。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  もう3点目だけ簡単に申し上げますけども、今、支障がないという話でしたけども、それは要するに利用、例えば町外の方がたくさん予約しはって、町民が使えないというような状況の支障は多分あんまりないかもしれません。または、図書館にしても、ほかの人がいっぱい来て、町民がもう座れない、読めないみたいなことは発生しないとは思います。ただ、この関連の議案に対しては、お金の面だけいえば、要するに精華町民が近隣の施設を使う場合のハードルはそのままなんだから、それは相対論として支障が発生するわけですよ。近隣の人が使う場合にも安くなるわけだからね。相対的に支障が発生するという話になるわけですからね。だから、そこのところはもうちょっと、それこそ部長おっしゃるように、慎重に判断すべきこと。少なくとも平日と週末の話は半分納得できないわけではないので理解は示しますが、ただ、冷暖房費に関しては、すぐにでも廃止できるんじゃないですか、答申に従って。これ廃止にしても、何の問題もないでしょう、今の答申の趣旨からいえば。冷暖房費は廃止すればいいんじゃないですか、そこは。これ別に調整する必要もないわけだから、もう答申は廃止なんだから。調整の余地はないですよね。だから、それも含めて、もう多く申しませんが、その辺を精華町民の利益を最優先に考えた場合、もう一遍出し直した方がいいじゃないかという気はしますので、それだけ申しあげておきます。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  最後、冷暖房費の例示も出されましたので、考え方だけ申し上げますけれども、冷暖房費につきましては、最終的に維持管理コストの中でいきますと、光熱水費の負担という分の皆さんにかけていくというのがあるんですけども、これもやはり施設、設備によっては、例えば非常にそこの管理ができている施設とできてない施設とかもありますので、これを統一的に今の段階で押しなべてできるていう状況になかったと。ですので、そっちの方向に向けて、現状の施設、設備のそういう厳格に取り扱いができる状況にできるのであれば、対応していくっていう話でしたので、今すぐ導入できる内容ではなかったということであります。でも、その方向で取り組んでいきたいということには間違いございません。 ○議長  ほかにございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第17、議案第19号 精華町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第18、議案第20号 精華町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第19、議案第21号 精華町都市公園条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  1点。ほうその運動公園を外した理由は一体どこにあるのかということと、外したということは、これもうフリーに、いつでも誰でも使えるという状況になるということになるんでしょうか。 ○議長  子育て支援課長。 ○福井子育て支援課長  21番です。ただいま佐々木議員のほうからご質問のほうその運動公園に関する改正のほうでございますが、ほうその運動公園の利用実態のほうから簡単にご説明いたしますと、現在につきましては、平日午前中等につきましては、近隣の自治会等の老人クラブなりがゲートボールなり、グラウンドゴルフに利用してるという状況です。この公園につきましては、もともと道路事業の拡幅に伴う運動公園の代替施設として整備されたという経過がありまして、平日の午後、土日、長期休暇、祝日等につきましては、先ほど申しました老人クラブ等は、利用調整の中で、自主的に子供の利用を優先して、使ってないという状況でございます。また、これらの利用のある使用についてでございますが、こちらについては、規定に基づきまして、本町の18歳未満の子供が半数を占める、または65歳以上の方が半数を占める利用になりますので、実態的には、今使われてる利用については全て減免の対象になってて、使用料も発生していないというところでございます。それらの状況とか使用実態を鑑みまして、こちらについては、施設の性質上から、特定の方が申し込み等によって専有する施設よりも、不特定多数の方が自由に使えると。他の都市公園と同じような形で使うほうが望ましいという理由で、使用料のほうからは外させていただいて、今後の使用の実態についてでございますが、他の同様の都市公園と同様に、不特定多数の方がいつでも気軽に使える施設として利用を考えております。以上です。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  そういうことになると思うんですけどね。問題は、例えば今の状態の有料施設であるから、今はね、有料施設であるから、いわゆる施行規則によって申請許可をしなきゃなりませんよね。申請許可をするということは、何月何日の何時からは誰が使うということがはっきりするということですよね。それを外すということは、無料になれば、有料施設じゃなくなるから、結局、簡単に言えば、早い者勝ちになるわけですね、そこは。今おっしゃったとおり、ここの施設は近隣の例えば老人会さんとかがゲートボール等で、健康づくりで活動されてることは知っています。了解します。もちろんそれは今の状態が続けば、利用調整で、例えば月曜日は何々クラブ、火曜日は何々クラブっていうふうなことはできるとは思うんだけども、ルール原則からいえば、有料施設から外すということは、法の原則からいえば、誰でもいつでも使えるっていうことになってしまうわけですよ。今のように有料施設で置いといて、事実上、免除となれば、それは利用調整、申し込みが要るから、利用調整で使うことになるけども、外せば、無料になれば、誰でもどこでも使えるから、誰でもいつでも使えるということになってしまって、それこそ、例えば場所とり競争みたいなですね。昔の幼稚園の入学みたいな。前の日から場所とりのために誰か並ぶとかいうようなことは心配されないんですか、これ。そういうことが発生するということは。今すぐは多分ないと思いますよ、今すぐは。ただ、無料にする以上、そういう可能性が出てくるんじゃないかと思うんですけども、そういう可能性はないんでしょうか。 ○議長  子育て支援課長。 ○福井子育て支援課長  ただいまのご質問についてでございますが、確かに全くないということではございませんが、現有のほうその運動公園の使用料につきましては、1面まるまる使って、使用時間1時間当たり100円と非常に安価ですので、その中で、今の現状を鑑みましても、先行して場所の借り争いが行われるとか、例えば、これ100円ですので、まとめてどっと借りられるとかっていうようなんは、現状の使用実態につきましては余り想定はないということと、また、地元の老人クラブ等につきましても、利用調整の中で円滑に今現在運営をされておりますので、ただ、これが先ほどご懸念示されておりますような利用に不具合が生じるような内容が当然生じましたら、所管課の子育て支援課のほうがそこに入って、利用調整のほうをさせていただきたいと思います。以上です。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  いまいちわからないのは、要するに、今のまま置いといたほうが、利用調整がしやすいんじゃないですかって言ってるんです。今のままだったら、事実上、利用料は要らないけども、表面、外見上、有料だから、申し込み制だからね、それはおっしゃったように、利用調整をする余地があるんですよ。例えば同じクラブが連続してとった場合にね、ちょっと待ってよと、ほかも使いたいと言ってるから、調整しますよっていうのは、それはやる余地はあるんですよ。それはそうなんです。ただし、無料にした瞬間に、有料から外した瞬間に誰もが使える公園になっちゃうから、なってしまうから、それ盾にされたら、何もできないですよ。条例上は誰もが使える公園じゃないかと、ここは。何で利用調整、私たち、そんな相談に乗らなあかんじゃないかという根拠をつくっちゃうんですよ、逆に。だから、いまいちそれを外す理由がわからないんですね。実態が変わらないんだったら、要するに、負担の上でね、負担の上で実態が変わらないんだったら、残しといて、役場が利用調整しやすいような状況を残しておいたほうが得策じゃないんですか。なぜ危険を冒すのか、よくわからないんですね。もう1回確認します。 ○議長  質問。 ○佐々木  はい。 ○議長  子育て支援課長。 ○福井子育て支援課長  先ほどのご質問でございますが、例えば申し込み制度の中で利用の申し込みをされると。これ制度を盾にしますと、逆に言いますとまとめて全て申し込みしてもらうと。しかも、先着順で先に押さえてしまうということであれば、もう利用調整が入る余地がなくなってしまうと。 ○佐々木  何言ってんの。それ答弁。  まあいいわ。わかった。はい。 ○議長  あかん。4回目です。今、3回。 ○佐々木  じゃあ、もういいわ。だって、体育館やってるじゃない、もうちゃんと調整を利用者で。そんな言い方したらあかんわ。 ○議長  ほかにございませんか。(発言する者あり)  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第20、議案第22号 精華町地域資源総合管理センター華工房の設置及び管理に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑。佐々木議員。 ○佐々木  これも使用料、答申の関係で確認しときますけども、答申は要するに、利益を目的とする使用については、割引料金を設定しているわけですよね。それ以外はなくしたという話です。華工房、あかんという立場で言ってるわけじゃないですけども、仮に今後うまくこの活動が軌道に乗って、コスト、要するに原材料費とか人件費とか使用料とかですね、そういったコストがペイできて、なおかつ利潤が残った場合、これはどうするのかって話になると思うんですよね。当面は多分起こらないとは思うけども、それはあり得る話で、その場合の利益団体と認定する考え方はどうなんでしょうか。 ○議長  事業部次長。 ○山口事業部次長産業振興課長  今、佐々木議員のほうからご質問にありました団体等、言ってもらっているとおり、なかなかそこまでの発展は見込めないとは思っております。一定、この華工房につきましては、先ほど言っていただきましたとおり、公的資金を入れると答申でも書いてますけども、要は6次産業化に向けての、要は当初の計画ですね、研究開発ということを目的に、本来は、ここから巣立っていただくということが前提となっております。ただし、ここ20年余りやっておりますけど、なかなかそこまでいかないということで、今回製造、加工ということも一定踏まえておりますけども、その点を一定考えた中で、これから6次産業化に向けて、それらの団体をある程度育てていきたいという立場に立ったとこでございます。その点踏まえた中で、まだ明確な基準は設けておりませんけども、おっしゃるとおり、利益が出る可能性もございます。発展をして。そういうことになった場合には、本来ならば、ここでやっていただくんではなくて、一定巣立っていただくということも前提に考えていかなければならないと思ってます。まだ、ここで明確なご答弁を申し上げられないですけども、そういうことを踏まえた中で、今後、華工房の展開をむかえていきたいと今思っているところでございます。以上です。 ○議長  よろしいか。ほかに。  なければ、これで質疑終わります。 ○議長  日程第21、議案第23号 精華町立学校施設使用条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。青木議員どうぞ。 ○青木  先日の議案説明のときにちょっと気になったんですが、先ほど佐々木さんの質問とも共有する部分があると思うんですけど、まず、この学校施設について、これは教育とは関係ないところで住民に開放するというふうに理解をしているんですけど、そういった場合に、利用について何らかの縛りがあるのか。例えばPTAの人じゃないとだめですよとか、あるいはその学校区の人じゃないと利用できないのかというような、何かそういった縛りがあるのかどうかが一つです。  それから、二つ目なんですけど、条例が違うといえばそうかもしれないんですが、ここには体育館もありますし運動場もあります。それから小学校、中学校は運動場があるわけですね。ここの利用料と、ほかのグラウンドですね。先ほどあったような、むくのきセンターの体育館の利用と、それからもう一つ、打越台のグラウンドの利用と。どうしてこれ、使用料が違うのかというところを二つ目でお聞きしたいと思います。  住民サイドから見たら、町の施設だというのはどれも変わらないというふうに思いますので、だとすれば、運動場の利用は同じ料金になるべきだと思いますし、体育館の使用料についても、やはり同じようにならないとおかしいのではという質問です。 ○議長  答弁願います。生涯学習課長。 ○石崎生涯学習課長  27番です。まず、1点目の利用者の制限でございますけども、こちらにつきましては、町内在住、在勤の方というふうに指定をしてございます。  それから、他の体育施設と用途は同じであるのに料金に差があるのはなぜかといった内容でございましたけれども、そもそもこの学校施設の使用といいますのは、かなり以前からですけれども、もともとこういった大規模な社会体育施設といいますか、そういった建物がないときに、学校のいわゆる講堂ですとか、そういったものを活用されて、社会体育全般、まさにあとはコミュニティーの場として地元住民さんが活用されてきた。こういったことがずっと今も残って、地元住民さんのほうでご使用いただいてるというところがまず1点ございます。  それから、その使用につきましては、当然のことながら学校施設が優先でございますので、町の機関、学校教育のために緊急に利用することになった場合には、ご予約をいただいてるものを禁止といいますか、使用制限をかけるというような条件も設けてございまして、それをご承知の上でご予約いただくということもございます。  それから、あと、これは学校施設ということでございますので、いわゆる維持管理経費ですとか、そういったものにつきましては、その学校教育施設のほうで手当てをしてございまして、一部、ご利用いただきます社会体育、スポーツ、ご利用いただく方につきましては、その損耗ですとか、一部その劣化相当分、いわゆる維持管理経費の一部をご負担いただくといったような考えから、ほかの体育施設との差があるというふうに考えてございます。以上です。 ○議長  青木議員。 ○青木  私も時々体育館を使ったりとか、あとグラウンドゴルフをやったりするんですけどね、平日に打越台でグラウンドゴルフやったらお金がかかるんですけど、時々、東光小学校で日曜日にやられたりするんですね。これ見ると、東光小学校ではタダなんですけど打越台ではお金がかかる。それと、先ほどの説明は、体育館でバスケットやったりバレーボールやったりする。やることは変わらないんですよ。でも住民から見たら、みんな同じ施設なんで、何でそこで利用料金が、同じならまだわかるんですけど、こういうふうに違いがあるのかというのを先ほど聞いたんです。その辺はどうでしょうか。 ○議長  体育館の使用料等は次の議案で出てまいりますので。 ○青木  それはわかってるんですけど、ここの体育館が200円でね、次のとこ。 ○議長  学校の使用料についてだけで、ひとつよろしく頼みます。 ○青木  はい。
    ○議長  生涯学習課長。 ○石崎生涯学習課長  議員おっしゃるとおり、その料金の差があるということでございますけども、先ほどと、繰り返しになりますけども、そういった経過、そういった実情ということで、いわゆる社会体育のみの、それをメーンにした施設であるということの分と、今回のような学校教育施設を有効に活用をしていくと。あくまで学校教育施設優先に利用した上で、それ以外の活用で使うような制度になっておるというところで、その料金の差があるというふうに考えてございますのと、それから、確かに町内の中の施設において料金の差があるということは承知をしてございますし、学校間におきましても体育施設の規模も差があるというふうには考えてございますので、その辺は全体的な、今後状況を見ながら、よりよいご利用をいただけるような、そういった、その差が少なくなるような、状況も見ながら今後研究していきたい、注意をしてみていきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長  青木議員。 ○青木  また繰り返しになりますけど、住民サイドから見たらどれも町の施設だというふうに私は思ってますので、そこで同じようなことをやるんだったら同じような料金体系をぜひ考えていただきたいなというふうに思います。  それからもう一つ、情宣がどこまで進んでいるのかなと。住民の人がどれだけ、例えば学校の施設をこういうふうな空いてるときに、もちろん教育と関係ないときに使えるというのを、皆さん、どこまで知ってんのかなと。よくグラウンドゴルフなんかやるときに場所の取り合いとかね、いろんなのがありますけど。当然、むくのきセンターでは調整会議をやって、半年ごとにやるんですけど、ここの小学校とか中学校の運動、ここ管轄が違うといえばそうなんでしょうけど、使うということは知らないんじゃないかなと思いますので、ぜひこれは情宣もしていただきたいなというふうに願っています。 ○議長  生涯学習課長。 ○石崎生涯学習課長  先ほどのご質問でございますけども、一応この周知につきましては、町のほうのホームページですとか、そういったところでも周知をさせていただいておりまして、ご利用もいただいているわけでございますけども、手続とか、こういったことにつきましては、体育協会さんのほうにその事務手続についてはお願いをしておるところでございまして、いろいろ問い合わせ等もございました場合には、担当課、それから体育協会さんのほうでご説明もさせていただきましてご利用いただいております。今後もそういった普及につきましては周知を図ってまいりたいというふうに考えております。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第22、議案第24号 精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第23、議案第25号 精華町火災予防条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第24、議案第26号 精華町水道事業給水条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木議員。 ○佐々木  1点だけ確認しておきます。附則にある、換地処分の公告のあった日の翌日というのは、大体いつごろを指すんでしょうか。 ○議長  都市整備課長。 ○山本都市整備課長  ただいまの区画整理の換地処分についてでございますけれども、従来から今年度末を目標としまして事業に取り組んできた経過がございますけれども、現在、換地処分に必要な事業計画の変更手続、事業計画の変更手続に時間を要していること、また、地権者の方々へ今後、換地計画の縦覧というのをさせていただくんですけれども、その前に事前に精算金など、十分な説明が必要なことということで、現在、年度内の換地処分というのはちょっと難しい状況ということで、現時点においてスケジュールについて調整をさせていただいている状況でございます。  またその辺、スケジュール等、整理をさせていただいて、また周知のほうをさせていただきたいというふうに考えてございます。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  ちょっと関連質問になる恐れがありますけども、今のところ、今年度内の換地処分をして、来年度ですね、4月から、前回の会議の議案でも、要するに名称変更しましたね。狛田一丁目、二丁目の。あれと換地処分と、もしかすると直接関係ないのかもしれないけども、ということは、それも含めて、狛田一丁目、二丁目は4月1日には発足しないということになるんですか。 ○議長  企画調整課長。 ○大原企画調整課長  13番です。前回、12月会議でご提案をさせていただきました、狛田一丁目及び狛田二丁目の町名地番の施行につきましても、こちらと同じように、換地処分の公告の翌日から施行ということでございます。以上です。 ○議長  よろしいか。  ほかにございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第25、議案第27号 精華町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第26、議案第28号 精華町公共下水道使用料徴収条例一部改正についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木議員。 ○佐々木  今回の改定は、まず基本的なことをお伺いしますが、答申書によると、この改定については、当審議会は住民の納得感を得られるプロセスを保障することこそが上下水道の事業の持続可能な経営に向けた重要な第一歩として位置づけられることを求めたいということが書かれていますが、代表質問でもまた、松田議員の一般質問にもありましたが、住民にもう十分説明したとなって、一定納得はもらってると。100パーとは言いませんが、一定の住民はこの改定に納得をしてるという判断をされてるかどうかなんですよ。その点は、根本的なことですから、ちょっと確認をしときたいと思います。  そのときに2点目はですね、今回の改定は、同じその答申書の資料にある、いわゆる使用料を100立方当たり、1立方メートル当たり150円、1.3倍にした場合のシミュレーションとして、これはいわゆる基準外繰り入れを圧縮するというシミュレーションがあるわけです。それ以上に、1.7倍にして基準外繰り入れをゼロにするシミュレーション及び経費回収を100%とする、2.1倍のシミュレーションがあります。最終的に、この今回の提案を見てると、どこを目指すのかということですよね。経費回収率、要するにかかったコストを全部料金に入れ回収するといったところを目指すなら、約2倍になります。その第一歩として今回の改定ということがあるのかどうかというのが2点目です。  ただし、これに関してはよくわからないのは、今回の資料の中の6ページか。5ページか6ページに色々るる書かれてるわけですけども、例えば水道使用料徴収が20立方を3,000円を前提とするとかですね、京都府自治振興課からの留意事項とか総務省のくらし基準、近畿財務局の会計監査の要件と言われても、全く資料がないからわからない、何のことだかわからないです。はっきり申し上げて、何言ってるのという話です、今のところ。  要するに、この今言われた要件との関係で、一体、今、私が申し上げたような2点目の質問とどう関係をするのかというのが3点目の質問であります。  それと4点目に関しては、この資料2の一覧表、新旧対照表の一覧表を見せてもらうと、計算させてもらいました。そうすると、もちろん赤い部分の減額となる部分は、ゼロから6立方までは減額となります。当然ですね。ここからだんだんとふえてくるんですけども、たくさん利用する方が、まあまあそれなりの利用率なのはわかりますそれは。わかるんだけども、平均1.32倍と言いながら、10立方のところの値上げ幅は約39%になるわけですよ。38.9%、約39%。40パー近く、1.4倍近く、平均よりもかなり上のところの値上げ幅になっています。しかも、この10立方から20立方のところというのは大体34とか35とか36とかですね。平均よりも高い値上げ率なんですね。ところが、ここが一番、利用者の割合からすると集中してるところなんですよ。一番利用者が多いところ。  だから、言ってみれば、こういった一般庶民ですね。一般庶民のところに一番ターゲットになって負担がふえるという、この仕組みになっているんですね、この試算表を見ると。もちろん例えば70とか80とかなると40パーぐらいになりますから、これはまだわかります。このぐらいの量を使ってる人は、まあ、しゃあないかって思うんだけども、一般庶民の集中してる価格帯に、こんだけ上げ幅が多いような負担を求める経過と根拠について、まずその点をお聞きします。 ○議長  答弁願います。経理営業課長。 ○久保経理営業課長  18番です。まず、1点目の、住民の皆様への説明、納得感ですけども、先日の松田議員の一般質問でもご答弁申し上げましたとおり、広報誌「華創」へ昨年の11月以降毎月、1回目は見開き2ページ分を割きましたけども、それ以降、毎月1ページの紙面を割いて、下水道の仕組みであるとか現状、収支状況等々をご説明をさせていただいております。  松田議員のご質問にも、ちょっと専門的な表現等があってなかなかわかりにくいというふうなお言葉、ご指摘もいただいておりましたけども、こちらで説明はさせていただいてきているというふうな認識でございます。  ただ、これで説明を終えるというわけではございません。もともと本来、住民生活に密接した事業ですので、常にそういう形での皆様への事業の周知といいますか、いうのは心がけていきたいというふうに考えております。  2点目の、20トン当たり3,000円で今回提案をさせていただいてるんですけども、ゴール、最終的にはどこかというふうなお話やったと思いますけども、審議会資料でも出てますとおり、こちら経費回収率、公営企業としての独立採算制の原則からいきますと、経費回収率100%というものが公営企業体としての適正な料金水準というふうなこともいえるというふうには考えます。しかしながら、現状からいっても、とてつもなく乖離した金額でもありますので、まずは今回、20トン当たり3,000円というふうな形で提案をさせていただいております。  したがいまして、今回で終わりというふうに申し上げるのはちょっと適当ではないかなというふうに考えますけども、まず、ご承認いただけましたら、5年をめどに収支状況等を総括しまして、適正なそういう水準がどこにあるのかというのを、また検討していきたいというふうに考えております。  その20トン当たり3,000円の根拠なんですけども、総務省のほうで定めがございまして、公共下水道事業は雨水処理、雨ですね。雨水処理と汚水処理というふうに大きく分かれます。雨水は100%公費と、公費負担で実施するというふうな考え方がございます。一方、汚水処理に関しましては受益者、私費負担というふうなことで、大きく考え方は分かれます。  ただし、汚水処理をすることによりまして公共用水域、水路であるとか河川のそういう清浄さが保たれる、環境維持がなされるという部分はあわせ持っておりますので、一定の基準で一般会計、税の投入が認められているというふうな考え方がございます。ただし、税の投入が際限なく公共下水道事業に投入されるというふうなことは、本来の税のあり方であるとか、公共事業としての独立採算、見かけだけの独立採算みたいになってしまいかねませんので、使用料収入をもって充てて、かつ不足する分に税投入を認めるというふうなことになっています。その使用料収入をもって充てて不足するという、その使用料収入というのが、20トン当たり3,000円を前提としているというふうなことで考えられるいうことでございます。  もう一つご指摘のありました、財務局の監査要項という部分ですけども、精華町で学研都市をばねにまちづくりを進めてまして、下水道の面整備につきましても起債、借金をしながら進めてきているんですけども、その起債の償還に当たりまして、起債の残高と償還額の割合であるとか収入収支状況の監査を受ける中で、総務省が出している20トン当たり3,000円の料金水準、自己収入ですね、が足りないということで、文書による是正勧告をも出すという、出されるという直前のところに来ているのが実情でございまして、そういう部分もあわせまして、今回、20トン3,000円というふうな形でのご提案をさせていただくということになってございます。  最後、一番多いという10トン当たりですね。確かに現行料金体系から言いますと、10トンのご使用の場合ですと138.9%かな、38.9%というふうな数字にはなってまいるんですけども、この20トン当たり3,000円という部分から、最終的には公営企業体としての経費回収率100%というのを最初にも申し上げましたけども、そこからいくと、そういう諸条件をあわせまして、この資料でいいますと40トン超えるあたりの10トン部分、これが本来、基準外繰り入れをなくすための単価というのがここにあるんですけども、そこまではいきなり改定もできないということで、段階的に、汚水路へ流される部分での施設等への負荷を、その単価を下げることで調整をしてきてるという、料金体系の考え方から来ているものでございまして、そこら辺はちょっとこういう形でのご提案をさせていただいたということです。以上です。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  るるおっしゃったけども、今、一般論と、それから今回の個別論が混在しているので、なかなか理解がしにくいんですけどね、例えばさっきおっしゃった20トン当たり3,000円ということは、その上位機関が言ってるからというのはわかります。そこはわかるんだけど、なぜその額なのかということがわからない。総務省がそう言ってるという事実はわかります。でも、なぜ20トン当たり3,000円が基準なのと。いうことについては全く理解できないですよ。  当然、今の20トン当たり3,000円を出すためには、何らかの計算があって出てると思うんだけども、ここがわからないもんだから、結果だけ言われても、ああ、そうですかとしか言いようがなくて、それが正しいのかどうかも判断しようがないんです。20トン当たり3,000円が妥当かどうかという判断のしようがない。  言ってみれば、そういうことも含めて、個々の話はもう結構ですけども、そういうことも含めて、答申がおっしゃってるように、住民の納得感が得られるプロセスを保障することが大事だというんだったら、この議案出すときに、今、答弁されたことを出してくれたらいいじゃないですか。もう先に前もって、質疑される前から。そういうことがなくて「華創」に載せてると言われたって、恐らく住民は、松田議員の一般質問にもありましたけども、なかなか、ああ、そうかなとはわかるけども、平たい話ではわかりにくいと思うんですよ。このままいけば、3月28日に、仮にですよ、この議案が通れば、今度は、説明のしかたとしては、いや、議会の承認をもらいましたという話になるわけでしょう。議会がいいと言いましたので可決しましたと。それをもって説明に来てますという話になるんですよ。議会が悪者なんですよね、要するに。それはちょっと私は耐えられないという気がするんですよね。十分な説明を受けないまま通していいのかという問題もあるんだけども、通るかどうかわからないけどね。  だから、本当に答申から物すごく短い時間ですよ、ある意味。答申が出てからこの議案提出までが短いですよね。もうちょっと時間的余裕を持って、いろんな説明の活動をされた上で、議会にも必要な情報を出してもらって、妥当性を審議させてもらったらいいんだけども、そういうことがなくて今回、上程された、ちょっと非常に残念に思っています。  詳細は所管委員会でやってもらうわけですけども、その点はやっぱりもうちょっと慎重に構われたほうがいいんじゃないかという気はしますが、どうでしょうか。 ○議長  上下水道部長。 ○浦西上下水道部長  ただいまの佐々木議員のご質問でございますけども、まず、1点目の、20トン3,000円という根拠でございますけども、本町の場合は、私の提案説明でも申し上げましたけども、昭和63年以降、一つは、一回の料金改定もしないで今日まで整備を進めてきたんですけども、そういう中で、国の考え方といたしまして、大都市圏もあれば、中山間地のそういうところもある。そういうところも全て押しなべて20トン3,000円、要はスケールメリットのあるところはたくさんの水も使用されて大きな施設で処理されると。そうでないところについては、管も長く持っていって、そんなに水も流れないんですけども、下水については初期投資型の事業ですので、それなりの料金ももらわなあかん。そういうのを平均、押しなべて3,000円という内容になっておりまして、それで今、久保課長が申しましたように、20トン3,000円を超える部分につきましては基準外を充てる、基準内繰り入れを充てても問題ありません。ところが、それ以下の、例えば本町のように、今現在、1トン当たり113円ほどだと思いますけども、その部分につきましては、町の財政が裕福なんでしょと。裕福だったら、自分ところの財源で充てなさいよと。交付税、交付金の対象にしませんよと。自分ところで150円まで努力しなさいというのが国からの指導でございまして、審議会等でもいろんな意見が出てたわけでございますけども、本町の場合はまだ、佐々木議員もおっしゃったように、この審議会の答申では1.7倍の答申が出てるわけでございますけども、各委員さんから、一遍にそんなに上げるのと。まだ水道料金もあるのにという中で、上げるんやったらば段階的。将来的には経費回収率100%も、それは独立公営企業で仕方ないけども、負担感のない上げ方をしてくださいというのが答申でございましたので、とりあえず。とりあえず言うたら、ちょっと怒られますけども、国の指導基準に基づいた内容で上げさせていただいたということと、もう一つは、町の広報の仕方でございますけども、一般質問で松田議員からも、ちょっとあの広報はわかりにくいよというようなご指摘もいただいておりますので、これからはもうちょっとわかりやすく、工夫しながらしていきたいというふうに思っておりますし、料金を改定するに当たって、住民に対しての説明会の場を設けるわけではございませんし、議員の皆さんは住民の代表でありますので、ここでしっかり説明をさせていただいて、それで広報なり、いろんな場面を通じ説明責任を果たしていきたいなという思いでございます。 ○議長  よろしいか。佐々木議員。 ○佐々木  いちいち反論する気はないけどね、初めから説明会する気ないって、やっぱりこのぐらいのことだったら説明会やってもいいと思うんです、私は。中学校区ごとぐらいにね。自由に来てもらって、説明して、要するに反対も賛成も出してもらったほうがすっきりしますよ、住民から、それは。結果上がるとしても、要するに結果上がるとしても、やっぱり言いたいことを言って上がるのか、くすぶったまま上がるのか全然やっぱり違うのよね、住民への説明責任という意味では。違うので、それを初めっから説明会はしませんと。議会だけで判断をお願いしますと言われても、ちょっとそれはなかなかだなという気はしています。  ちょっとわからない理由がちょっと今、幾つか出てきたんですけども、要するに、今の経営実態の話、ありますよね、さっきおっしゃったような、値上げしないとか経営実態がある。もう一個は、いろんな、総務省とかいろんなところの一定のルールがある。三つ目には、審議会の意向がある。一遍に上げたら負担感高いよ、重いよという負担がある。  この三つの話を整理して説明してもらわないと、そのどこで調整するかっていう話になるわけでしょう、そうしたら。要するに、負担感をできるだけ感じないレベル、それからこのいろんな要件に一応合致するレベル、それと今の実態の経営状況を少しでも改善するレベル、その三つのマッチングのところでどこで折り合いをつけるかによってそれが決まってくるわけですよ。  今の三つの話を整理して説明していただければ、多分、議会も住民も、賛成するかどうかは別にしても、一定の納得はいくと思うんですよね。ただ、この提案の仕方や、この議案提案の出し方を見てると、それはごっちゃになって、一体何の基準でこの額が出てきたのか、いまいちわからない。わかるのは、この20立方3,000円とか、総務省が云々かんぬんの基準があるから、だからそれに合わせますというのはわかる、それはわかる。だってこれ上げても、さっきの話では100%回収にはならないでしょう。ならないんだから、要するに、おっしゃったような100%回収にはならないという前提がまずある。けども、この基準に合わせたいということはわかるんだけども、そこがもうちょっとほんまに時間かけてやったほうがいいんじゃないですかという気はしますので。もう委員会にまかせますけども、そこについてはしっかりと委員会が審議をしてもらいたいし、必要な住民説明とか説明責任は果たしていただきたいと思っています。 ○議長  上下水道部長。 ○浦西上下水道部長  議員の質問に全て答えられるかどうかわかりませんけども、まず一つは、住民の説明の場を設けないのはおかしいんじゃないのかいうご質問でございますけれども、こういう条例にて提案させていただくときに、本町のパブリックコメントの基準といたしましては、こういう料金に係る内容については対象外ということになっておりますので、今回はこの条例についてもパブリックコメントはとっていないという状況でございます。それと、もちろん私も一住民でございますので、この下水道料金にかかわらず、どんな公共料金にしても、上がるのは大変だ、家計的に大変だというのはよくわかるんですけども、こっちの経営側といいますか、事業を実施するこちらから申し上げますと、やっぱりそれでないとこれから少子化、また老朽化する施設の維持管理に向けて、将来に禍根を残すという内容が発生してくると思いますので、今回の料金改定に上げさせていただいたところでございまして、料金の内容につきましても、以前、もっと段階的にというようなご質問なり、少量使用者の方にもうちょっと手厚いことはできないのかというようなお話も以前あったというふうに聞いてございますので、この6トン以下の使用者の方につきましては減額という内容で上げさせていただいてございますし、この新旧の料金表を見ていただきますと、まず、11トンから50トンまでが、以前は一律120円だったところを、30円、40円、50円、60円という段階的に、10トン当たりに10円ごとに上げさせていただいて、節水意識を促すという内容で提案させていただいているところでございます。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第27、議案第29号 町道路線の廃止についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第28、議案第30号 町道路線の認定についての件を議題とします。  これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。 ○議長  日程第29、議案第31号 精華町重大事件等調査委員会条例制定についての件を議題とします。  なお、会議冒頭で申し上げましたとおり、本件は、質疑、討論後、採決をいたします。  それでは、これより質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  残念な事件起こったので、この第三者委員会設置に関しては特に異議はないんですけども、幾つか確認をしておきたいと思います。  1点目はですね、気になるのは、第5条のところで、関係人その他を会議に呼んできて話を聞く権限が委員長にしかないというところなんですね。委員会じゃなしに委員長にしかないというところがやっぱり気になります。  なぜかというと、同じく5条の3ですね、3項は、いわゆる過半数決定という原理が一方であるわけです。そしたら、例えば委員長以外の方が、あの人を呼んだらいいじゃないかという意見が出たとしても、過半数だめだとなった場合には、もしくは委員長がだめだと言った場合には呼ばないという話なんですね。委員長以外に権限ないんだから。なぜ委員長のみに、この調査対象者を召喚というか、呼んでくる権限を与えたのかというのがいまいちわからないんです。何で委員会じゃないのかと。委員会決定事項ならまだわかるんですよ。委員長決定事項にした理由が意味がいまいちわからない、のが1点です。  2点目は、この委員会の公開性がどこまであるのかという話です。公開と公表は若干違いますけども、例えば委員会開催中を公開して傍聴を認めるのか、それは認めないけども記録残して事後発表するのか。例えば方向性が出た後でも結構です、それは。事後発表するのか、どの程度の公開性、要するに事後の検証ができる状況になるのかが、いまいちわからないので、その点が2点目であります。  3点目は、人選の問題です。ここに書いてある学識者、弁護士、最もだと思うんですけども、特に今回の事件に関していえば、やはり入札とか、いわゆる業界の関係ですね。業界の事情等に精通している方とか、そういった方をやっぱり入れないと、一般論で済まないと思うんですよね。そういった意味で、人選をどうするのかというのが3点目であります。とりあえずその3点です。 ○議長  答弁願います。総務部次長。 ○浦本総務部次長総務課長  12番でございます。ご質問の1点目でございます。第5条で関係人その他委員の招集ですよね、の部分でございますけども、この調査会、なぜ委員長にだけという権限を付与してるかという部分でございますが、この部分につきましては、その前条、第4条で委員長、こちらは会務を総理し、それから調査委員会を代表するということで、例えば参考人とかを招致する場合、委員長名で招致をする、そういうことでございます。委員長が招致をする、そういう規定でございます。  2点目の、調査委員会の公開性の問題でございますけども、こちらは調査委員会の性質上、調査をする上で事件にかかわる個人情報ですとか、調査時点で公表できない、捜査上の情報とか、そういうものを取り扱う場合とか、会議自体の非公開、そういうような部分を含めて、これは一定の委員会、調査委員会のほうで判断されるということになろうかというふうに思います。  ただ、事後の対応等につきましても、当然、公開、公表できる部分については情報公開条例等の規定にも照らして公開される、されないという判断がなされるものかなというふうに考えてございます。  それから、3点目の委員の関係でございますけども、今回、委員として想定をしておりますのは、学識としてやはりこういうような事件が起こっておりますので、そういう部分で組織の内部統制でありますとか相互牽制とか、そういうような視点の学術学識とか、それから入札制度そのものの研究をなされてる、方、それから法律面でいいますところの弁護士とか、それから、その他、お金の流れとか会計面とか、そういう部分を含めて公認会計士の方というような委員の構成を現在考えておるということでございます。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  人選の件は、その辺でいいと思うんですけども、1個確認しておきますと、公開性の問題でね。今の話だと、もちろんこの活動の性格上、全てリアルタイムで公開というのはできない部分もあるとは思います。それは理解はしますが、それでも議会も同じような性格を持っているんですよね。ですから、審議内容にそういった個人情報等が入る場合には、その部分は非公開にするけども、それ以外は公開するということも通常はやってるわけですよね。それは基本的に従来の本町がいろんな審議会とか、または、が運用してきた、いわゆる個人情報等に関する基準によってそれは判断をされて、公開、非公開が決まるということなのか、初めから結論が出るまで一切非公開でやるということなのか、その点、一体どっちなのかという点がいまいちわからないんです。  それと、仮に報告書が出て、要するに終結して報告書が出た場合、当然、その中身に関して、例えば議会からの提出要求だとか、または住民からの情報公開請求だとかが起こった場合というのは、これは当然のことながら、今の情報公開条例に基づいた基準で判断をして出す出さないを決められるのかどうかという点ですよね。  ですから、活動中の話と活動後の話として、どの程度の公開性なり、または事後公表ができるかという話なんです。と申し上げますのは、今、国会では、例の厚労省の特別監査委員会の話でもめてますよね。あれだって、国会では調査権があるから、誰に聞いたのかという話まで、それは出ているわけですよ。ま、それは事後の話だけどね、あれは。  ですから、その点は十分、後日、後刻ですね。後刻、議会や住民がその活動にアクセスできる、ということが保障されるということでよろしいでしょうか。 ○議長  総務部次長。 ○浦本総務部次長総務課長  ただいまのご質問でございますけども、通常の法に基づく附属機関の審議会と今回の調査委員会が決定的に違うといいますのが、一つは、今回の調査委員会は、我々自身が調査対象になっておるということで、事務局がいわゆる審議会に相当する調査会に何かお願いをするとか、そういう立場にないというふうに考えてるんですね。なので、基本的な、主体的な判断というのは、我々が主体的な判断をできる立場にはない。あくまでも調査委員会の委員の先生方のご判断というのがまず前提にあるという理解をしております。  そういう、その前提に立った中で情報公開の部分の取り扱いですけども、これはもう断定的なといいますか、確定的なご答弁はもちろんできないのですが、調査、ただ実態の問題として調査進行中ですね。今そのまさしく進行中に、その情報をリアルタイムに出せるかという部分については、少し難しいのかなというふうに判断をしております。それは当然、調査委員会のほうでご検討、ご審議をされる内容やというふうに思います。  情報公開の申請、それは事後の問題ですけれども、この部分については、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、情報公開の条例の規定にのっとって判断が出されるということ、そういう理解をしております。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  一定理解します。  これは、基本的に調査委員会が自主的に何をやるかって判断する話ですけども、例えば2月の17かな、記者会見があったの。17日だったかな。の会見と、私達がいただいている資料によると、いわゆる事実解明と同時に、確か記憶では何だったかな、倫理、コンプライアンスかな。(発言する者あり)再発防止等の話が出てますよね。今回、この委員会にお願いするのは、その二つなのか、それとも事実解明の部分なのか。再発防止に関しては、例えばこの委員会の報告が出た後に行政が主体的に考えて、組織上、こういうルール変更とかいうことをするということになるのか。要するに、この委員会はどこまでお願いをするのかということについてお尋ねします。 ○議長  総務部次長。 ○浦本総務部次長総務課長  ただいまのご質問ですけども、今回の条例提案の第2条に規定もしてございますけども、事件の原因究明と再発防止策の提言、この部分も含めてやっていただくということで、その部分に知見のある委員の先生方をお願いしようという、そういうことでございます。
    ○議長  ほかに。三原議員。 ○三原  ちょっとこれ関連なんですが、先ほど公開、非公開の話がありますが、実際ですね、議会に対しては、これは終結後の報告になるんですか。例えば中間的な報告で、逆に言うたら議会を秘密会議にして、中間的に、今、こんな状態です、ここまで来ましたというような報告はできるかどうかというような、その辺をお伺いしたいと思います。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  基本的には、まず、調査委員会を立ちあげるときに、最初に調査方針をご議論いただきます。そのときに当然ながら、捜査が一段落して、それから例えば公判に移ってるようなタイミングやと思うんですけども、その時点での情報の管理のあり方、それから議会からの、要するにご要望をいただいてる内容もちょっと整理しまして、それから我々として、例えば今工事とめてるんですとかですね。こういうようなリミットが例えばあるんですみたいな、要件は全部、最初に調査方針を定めていただくときに、出そうと思っています。そのときに、議会への報告内容とかも含めてどうさせてもらいましょというのをこちらからのオーダーとしては出させていただきたいと思っています。当然ながら、適宜情報の取り扱いについては、先ほど一般的な公開の度合についてはお話しさせていただきましたけれども、議会もそれなりに対応していただけるのであれば、そういった必要な対応をお願いすることはできると思っていますけれども、でもいずれにしても最初の調査方針を固めていただくときに、こちらからどういう要望を出すかによるというふうに考えています。 ○議長  よろしいか。  ほかにございませんか。松田議員。 ○松田  本条例案を上程される、その前提になりましたことについて、若干伺いたいと思います。  この事案は、2月15日に不正入札にかかわった疑いで逮捕されたということで、広報誌にもこういうふうに、これ19日付で載せていただいてますが、こういった、この間の理事者の方たちが発していらっしゃる言葉を聞いておりましたら、まだ疑いという時点で、既に不祥事という扱いをなさってらっしゃるということで、住民の方にも、まだそんなん捜査中なんやろとかいうお声を聞くんですがね、この不祥事というふうに言葉を確定されて、それが今回のこの重大事件の第三者調査をするという委員会の設置につながってくるわけですけれどもね、疑いがあるということで不祥事というふうに決めつけられたって、よかったのかなというふうに思うんですけど、その辺の見解はどのようにお考えだったんでしょうか。 ○議長  総務部次長。 ○浦本総務部次長総務課長  ただいまのご質疑ですけども、現在も、本人の認否というのは、我々は、捜査情報いうことで教えてはいただいておりませんが、2月15日に官製談合防止法違反の疑いで逮捕されたというその事実がございます。そういう事実でもって判断をしたと。その判断の基準のよりどころはそこにあるということでございます。 ○議長  よろしいか。はい、松田議員。 ○松田  じゃあ、事実関係がはっきりしないでも、こういう扱いをすると。重大事件、この第三者委員会をこれからもそういう折があればつくっていくという、そういう認識ですか。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  少し質問のご趣旨が理解しにくいところもあるんですけれども、まず、起訴、済みません逮捕されたという、逮捕されたという事実があります。このことの与える社会的影響ということが、非常に大きいということであります。ですので、その時点で不祥事というふうに名付けます。  次に、職員の関係については、起訴されますという段階がきましたら、その起訴事実はまだ容疑の状態ですけども、起訴された段階で職員の身分は少し変わります。処分をさせていただきます、起訴の段階で。それが身柄がさらに公判を維持するために、さらに確定的に拘束されるかとかいろいろあるわけですけども。  例えば判決が出ます。判決が出て、例えば実刑以上の判決が出ますと、それの部分で公務員の身分を失います。そうでない場合の罰金刑とかいろいろな状況の中であれば、懲戒処分の対象にします。いろいろ段階があります。もう一度申し上げますけれども、職員のその逮捕という時点、このことで、公務員が逮捕されるというその事象の大きさというんですかね、社会に与える影響の大きさがございますので、逮捕されたという事実だけで不祥事という扱いをさせていただいているということにしています。 ○議長  ほかに。はい、山本議員どうぞ。 ○山本  今回の条例制定についての委員会を立ち上げることについては特に異議はございませんけど、この条例制定の中からいろいろ条文を読んでいる中で、簡単な事柄等も含めて、ちょっと疑問に思ったことを一つずつお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。  まず最初に、この調査委員会を制定して、事故防止の提言を委ねるということは、今まで行政機関としていろいろな事柄がおこったときに、行政内のそういう組織的な機能とかで処理してこられた部分が多いと思うんです。今回は特にそういう意味で、行政内部だけではもう処理するのは無理だということで、委員会をつくり、立ち上げていくということで、理解よろしいですかということが1点。  2点目としては、今回、議案提案されたのは3月4日に提案されて、本日、4日間で議員に判断せえと、こういう可及的な問題になってるけど、もう少し時間をとって、お互いに、理解を条例の中身とか、施行する中身を、理解を深めていくあれがなかったのかということ。  それと、3点目は、今回、一職員と一事業者の問題ということで、先ほど説明があったように、逮捕されて非常に社会的現象が大きかったということで説明されておるわけですけど、やはりこれから事故防止をしていく上においては、その背景とか環境とか、今までの全ての事柄についての調査、事故に至った中の分析した上での原因究明とかいろいろ必要だと思うんですけど、その点をどういうふうに考えておられるのか。  それから、条文にあります精華町重大事件の、重大事件とは今回の事件でありますけど、今後もこれを立ち上げたら運用していくということですので、どういう事案を、ほかにどういう事案があるのか。また、その等とはどういうふうな理解をしたらいいのかお伺いします。  それと、5番目は対象となる法令違反等の、不正行為ということに関して、この中の条文にも出てくるんですけど、過去にも精華町の中でいろいろ事案があった、これにかかわるような問題があったと思うんですけど、どういうものを指すのかということです。  これから運用上において、車の飲酒運転で人身傷害事故を起こしたとか、窃盗事件とか、暴力傷害事件など、そういうもので逮捕されたとか、職場内で問題が起こったとか、そういうものに対してはどうかということと。  あと6点目につきましては、5条4項のほうですけど、調査委員会の権限関係ですけど、関係人や委員以外の者を委員長名で呼んで、意見もしくは説明を聞いたり資料を求めるということが明記されてるんですが、これ委員会の要請に応じて絶対的に、要請された人は義務を負うのかどうか。その点をお聞きしたいと思います。  先ほどもちょっと論議がありました、7点目は、総務課で庶務を担当するということですけど、ほな総務課自体にそういう対象の件名が起ったときはどういうふうに対応されるか。  それから、8点目は、第5条のほうですけど、最初の会議招集は、これ条文読んだら町長が招集するということで、会議メンバーから委員長が選出されて、事案が終了するまでは必要に応じて委員長が参考人とかいろいろな者を寄せて、招集して、委員長名で招集して継続していくということで、最後のくくりは委員長ということの判断かどうか。  それから次に、委員会の招集する重大事故等の事案の選択、すなわち委員会で今後も取り扱うもの、先ほどちょっと事例あげてあれしましたけど、どういう基準をもってするのかどうか。町長が招集するんですけど、住民の感覚や判断による、住民からの要望、こういう点で重大事故やないか、かけてくれというような件名、例えば町長宛てに、こういう事案が町内で発生し、重大事故、事件が発生してる可能性があるから、これを委員会にかけて調査してくれと、こういうふうな要請があった場合など、どういう対応をされるんか。そこのことも含めて、その他町長が必要と認めた事項の整理は、どのように解釈されるのか。  以上、よろしくお願いします。 ○議長  整理できましたか。ここで2時50分まで休憩します。             (時に14時43分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に14時50分) ○議長  先ほどの山本議員に対する答弁願います。はい、総務部長どうぞ。 ○岩橋総務部長  そうしましたら、順番にお答えさせていただきます。  私のほうからは、1番目から3番目までをお答えさせていただきます。  まず、1点目です。今回の件は、役場がその役場の職員の行う仕事において法令違反等を起こした疑いで逮捕者を出したということになりまして、当然町民の皆様から見たら、役場が起こした事件というふうな捉えられ方をされると思います。当然ながら、結果として警察に捜査にきていただいて、警察に逮捕してもらったという格好になってるわけで、いわば役場が自浄能力を持たずに、警察権力によってその障害を取り除いていただくことになったと。これが現実であります。  ですので、当然、地に落ちてる役場に対する信頼というものを回復していく取り組みにおいては、我々内部の者でどうこうということは当然あり得ず、そこは100%外部の方々による調査委員会の設置が必要だろうなというふうに考えに至りました。  もちろんそれは何もやみくもにということは、当然ないわけで、それぞれの専門の領域があるのでいろんな先進例をもちろんあらかじめ勉強させていただきましてちょっと少し時間がかかりましたけれども、相当程度に辛口のコメントをされているような方を選ぶ必要があると思っています。それはちょっとこれからお願いに当たりますけれども。そういった中でうみを出し切るという姿勢で取り組んで初めて町民の皆様の信頼が回復されるというふうに理解していますし、先ほど来申し上げておりますように、警察のお世話になりましたと。  次、申しわけないですけども、恥ずかしいですけども、調査委員会のお世話になりますということであります。  それから、二つ目ですけども、済みません、時間がちょっとかかってしまって、慌ただしいことをさせていただいておりますけども、内容的には非常にもう単純な、ほかの自治体では非常にいろんな部分に特化したような条項をされてる部分もありますけども、非常に一般的に多様に使えるような、例えば何か事故調査委員会みたいにも使えるような汎用的なものにさせていただいてますので、こうやってご質疑いただく中でこういう場合はどうすんねん、こういう場合はどうすんねんと逆に出てくるかもしれませんけども、その辺はシンプルにさせていただいたつもりですので、ご審議をいただいてできるだけ早く、ご可決いただけましたらと思います。その点せかしたことは申しわけなく思っています。  それから、3点目ですけれども、背景、環境とかいう部分も当然、その調査の内容が至るのかということも当然やと思っています。今回の部分は、まずは入札不正ということで、入札に対する信頼が落ちてるわけですけども、先ほど来申し上げてますように、役場が起こした事件ということがあるわけで、その役場というのは当然、入札制度を見直してどうのこうのするという部分ではないように考えています。当然、制度の欠陥であるとか、まだ議論の余地はあると思いますし、いろいろな制度を変えたとしても、制度に対する認識がいろいろあったと思います。当然、入札制度改革に問題はありますけれども、むしろその部分と同様、あるいはそれ以上に大事だったのは、それを生み出してしまった組織風土なり、そういう組織機構での牽制がきいてなかったのではないかという、そういう組織の問題があると思います。それはそれなりの辛口の専門家にですね、ご批評いただく必要があるかなと思っています。  それから、人事面も同じです。非常にどう言いますかね人事配置上のいろいろな課題もあったと思います。このように、組織。制度、組織、人事、こういうふうにやっぱり立体的に組織を捉えた中でですね、分析調査していっていただくことが必要があるというふうに感じております。現時点では、こういう認識であります。以上です。 ○議長  総務部次長。 ○浦本総務部次長総務課長  今、総務部長のほうから3点目までの答弁がありましたので、私のほうからは4点目以降、ご答弁させていただきます。  まず、4点目、重大事件の範囲といいますか、どういうものを重大事件やとということでございますけども、少し先ほどの総務部長のご答弁にもございましたように、ご答弁させていただきましたとおり、本町の職員が法令違反等ですね、不正行為で組織が絡む事件、社会的、そういうものが社会的影響の大きい事件という捉え方でございます。特に次の第2条でも書いておりますとおり、こちらの調査委員会のほうでは、いわゆる事件の実態の把握ですとか原因の究明とか、再発防止策の提言など、こういう部分をお世話になるような内容の委員会でございますので、5点目でありましたような公務外の部分を含むのかという部分につきましては、いわゆる公務外の、例えば個人の窃盗であったりとかね、そういうような部分で原因究明であったり再発防止策の提言を外部の委員会に委ねるのかどうかという部分は、おのずとやはり少し違う性質のものかなというふうに判断をしておりますので、この調査委員会の設置条例のねらいといいますか、想定しておるものというのは、そういう組織が絡む重大事件という、そういう認識をしてございます。  6点目、委員長の権限ですとか資料の部分の件でございますけども、先ほどちょっと佐々木議員のご質疑にもございましたけども、委員長はこの調査委員会を代表するという部分で、委員長だけに権限が集中していると、そういうことではなくて、調査委員会、それはその各委員の先生方は各分野の専門的な知見をお持ちの方々という部分で、当然、そのお一人お一人に調査委員会の中でお願いしておる重大な役割というのはあろうかというふうに思いますので、その部分については当然、資料の提出なんかも各委員の先生方は当然されるというふうに認識してございます。  それから、7点目、庶務が、総務部の総務課やということで、総務課に何かこの調査対象が総務課になったらどうやということ。それはその時点で考えるべきことかなということで、あらかじめそういうことを想定して、かわりの庶務を置いとく、設定をしておく、そういうことではないであろうというふうに考えております。  それから、8点目、町長が招集するけどもということで、終わりですね、調査委員会。招集、最初のスタートですね、招集はもちろん町長がするんですが、その後は委員長の招集ということで、最終的な閉め方というふうなイメージとしまして我々が思っておりますのは、委員長からの町長への調査報告書の提出という形でこの調査委員会のほうが終わる。そういうイメージを持ってございます。  それから、9点目ですね、何か重大事件が起こるおそれがあるんじゃないかというような、例えば住民からの通報とか、何かそういうのがあった場合という部分でございますけれども、それにつきましては、どちらかといいますと公益通報ですかね。そういうような手順の中で処理されるべき問題かなと思われますので、少しこの調査委員会の部分とは趣旨が違うものかというような理解をしてございます。  あと、もう1点町長が必要と認める場合の部分でございましたけども、第2条の3項でございます、町長が必要と認めるという部分については、調査委員会での調査事項の中でいろんな、先ほどの総務部長からもございましたとおり、汎用的なつくりの条例、シンプルなつくりになっておりますので、今後ちょっとどういう、仮に、もう二度とあっては困りますし、ないような形でと思っておりますが、仮に重大事件が起こったときに、その性質ですとか、そういうのに応じて、さらに必要と認められる事項については、やはり調査をしていただかんなんということが起こり得る可能性もありますので、そういうことを定めておるということでございます。以上です。 ○議長  よろしいか、山本議員。はい、どうぞ。 ○山本  今、いろいろ答弁していただいて、私の疑問に思ってることとかは、一応ある程度理解させていただきます。  この調査委員会、先ほどの次長おっしゃったように、二度と開くことのないように、今回の事件を契機に、役場内の気を引き締めていただいて、今回の事件処理に最大限の力をそそいでいただきたいと思います。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。  議案第31号について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第29、議案第31号 精華町重大事件等調査委員会条例制定についての件は、原案のとおり可決されました。 ○議長  ここでお諮りします。日程第1、議案第3号から日程第28、議案第30号までの28件について、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、会議規則第39条の規定により、所管の委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、日程第1、議案第3号から日程第28、議案第30号までの28件については、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、所管の委員会に付託することに決定をいたしました。  以上で本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会といたします。  次回の本会議は、3月28日木曜日、午前10時から再開いたしますので、定刻までにご参集賜りますようよろしくお願いをいたします。  本日は大変ご苦労さまでございました。             (時に15時02分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成31年  月  日           精華町議会議長           署名議員           署名議員...